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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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居宅介護(家事援助) 関係規定
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)】
第5条第2項 この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護そ
の他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(抄)】
第1条の3 法第5条第2項及び第3項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)(抄)】
○ 別表 介護給付費等単位数表 第1 居宅介護 1 居宅介護サービス費
注3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下
「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は
当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、
これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)
が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日
障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)】
○ 2 介護給付費 ⑴居宅介護サービス費
④ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合について
「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が1人暮らしであるか又は家族等が
障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾
病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むもので
あること。
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【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)】
第5条第2項 この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護そ
の他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(抄)】
第1条の3 法第5条第2項及び第3項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)(抄)】
○ 別表 介護給付費等単位数表 第1 居宅介護 1 居宅介護サービス費
注3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下
「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は
当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、
これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)
が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日
障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)】
○ 2 介護給付費 ⑴居宅介護サービス費
④ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合について
「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が1人暮らしであるか又は家族等が
障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾
病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むもので
あること。
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