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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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運転中の報酬の算定に係る規定
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福 祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日 障発第1031001号 厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部長通知) 抜粋
2 介護給付費
(1) 居宅介護サービス費
(略)
⑥ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合について ㈠ 指定居宅介護事業所等が「通院等乗降介助」を行う場合には、 当該所定単位数
を算定することとし、身体介護中心型、通院等介 助の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送
法(昭和 26 年法律第 183 号)等他の法令等に 抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定
単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
11
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福 祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日 障発第1031001号 厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部長通知) 抜粋
2 介護給付費
(1) 居宅介護サービス費
(略)
⑥ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合について ㈠ 指定居宅介護事業所等が「通院等乗降介助」を行う場合には、 当該所定単位数
を算定することとし、身体介護中心型、通院等介 助の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送
法(昭和 26 年法律第 183 号)等他の法令等に 抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定
単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
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