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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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【論点2】居宅介護(家事援助)の適正な利用について
について
現状・課題
○ 居宅介護(家事援助)の利用については増加傾向にあり、利用者の半数が精神障害者となっている。
○ 平成27年度予算執行調査等において居宅介護(家事援助)の利用については、「家族等同居人の状況については、自治
体による確認が適切に行われるよう見直しを行うべき」等の指摘を受け、居宅介護(家事援助)の適切な運用に資するため、
下記の内容について通知している。
【居宅介護(家事援助)の適切な実施について(平成28年3月10日障害保健福祉部障害福祉課長通知)抜粋】
・ 精神障害者の障害支援区分1~3については、同居人有の者の利用時間が多くなっており、この点について、障害支援区分の低い精神障
害者の状態像を含め、その要因分析を行い、支給内容が適正かどうか確認する必要があるのではないか。
・ 障害支援区分の低い利用者(障害支援区分1又は2)の居宅介護(家事援助)における生活等に関する相談を目的とした長時間(1回あたり
概ね1時間以上)利用の場合にあっては、 原則として支給決定を行わないこととするが、サービスの具体的な理由や必要性等について、利
用者等から丁寧に確認し判断すること。
・ 定期的に居宅介護事業所や相談事業所から利用状況について確認を行うこと。

○ 一部の自治体を通じて、居宅介護(家事援助)利用者が、いわゆる家事代行サービスのように捉えていると考えられる
事例もあり、障害福祉サービスの本来の目的や役割について誤解が生じている可能性がある。

論 点
○ 居宅介護(家事援助)の適正な利用についてどう考えるか。

検討の方向性
○ 居宅介護(家事援助)は、障害者又は同居する家族が家事を行うことが困難であるものに対し、家事援助を行わなけれ
ば日常生活を営むのに支障が生じる障害者に対し提供するものであって、いわゆる家事代行サービスの利用とは異なる
ことについて、制度の趣旨を改めて広く周知するとともに、個々の障害特性等を踏まえ、利用者にとって必要なサービス提
供となっているかについて、計画相談支援のモニタリングの機会などを捉えて引き続き確認するなど、障害福祉サービス
としての利用の適正化を図ってはどうか。

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