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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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居宅介護(家事援助)の利用について家事代行サービスと誤解が生じている
可能性がある疑義照会・回答について①
○ 以下の例は、自治体から厚生労働省に対し疑義照会があった事例及び障害福祉課訪問サービス係より技術的助言
として回答したもの。
○ 支給決定については、障害者総合支援法上、市町村は、障害者の置かれている環境や、障害福祉サービスの利用
意向等を勘案して、支給の要否の決定を行うこととされている。また、各自治体に対しては、関係通知等において、
支給決定に当たって、一人一人の事情を踏まえて適切に行うよう示している。このため、各事例に対する回答のみ
をもって市町村は支給決定を判断しているものではない点に留意が必要。
【事例1】
○ 利用者が外出し、居宅不在時に居宅介護(家事援助)は利用可能か。
(回答)
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。))第16条(注1)、第19
条第2項(注2)の規定から利用者不在時における居宅介護(家事援助)の利用は適当ではない。
注1 第16条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス
又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
注2 第19条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供
の都度記録しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなけ
ればならない。
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可能性がある疑義照会・回答について①
○ 以下の例は、自治体から厚生労働省に対し疑義照会があった事例及び障害福祉課訪問サービス係より技術的助言
として回答したもの。
○ 支給決定については、障害者総合支援法上、市町村は、障害者の置かれている環境や、障害福祉サービスの利用
意向等を勘案して、支給の要否の決定を行うこととされている。また、各自治体に対しては、関係通知等において、
支給決定に当たって、一人一人の事情を踏まえて適切に行うよう示している。このため、各事例に対する回答のみ
をもって市町村は支給決定を判断しているものではない点に留意が必要。
【事例1】
○ 利用者が外出し、居宅不在時に居宅介護(家事援助)は利用可能か。
(回答)
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。))第16条(注1)、第19
条第2項(注2)の規定から利用者不在時における居宅介護(家事援助)の利用は適当ではない。
注1 第16条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス
又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
注2 第19条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供
の都度記録しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなけ
ればならない。
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