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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン
○ 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日 国自旅第359号 物流・自動車局旅
客課長通知)抜粋
Ⅰ.道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様についての考え方 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条
の規定により、自家用自動車は、原則として、有償で運送の用に供してはならず、災害のため緊急を要するときを除き、例外的にこれを行うた
めには、国土交通大臣の許可又は登録を受けるべきことが定められている。同規定により許可又は登録を必要とした趣旨は、自家用自動車
については、一般的に旅客自動車運送事業のような輸送の 安全や利用者の保護のための措置が行われておらず、輸送の安全や利用者の保
護の ための措置が確実に行われていることについて、許可又は登録を通じて確認する必 要があるためである。 個々の運送が、許可又は登録
(法第78条第3号の許可、法第79条の登録、行為の態様によっては、法第4条第1項又は法第43条第1項の許可。)を要する有償運送であ
るか否かについては、最終的には、それぞれの事案に則して個別に総合的な判断を行うことが必要であるが、一般論として、旅客自動車運送
事業を含む公共交通機関又は自家用有償旅客運送の利用が困難な住民に対する互助・ボランティアによる運送や他のサービスに付随して生
じる運送に係る許可又は登録の要否は、 次のとおりである。
Ⅱ.「有償」の意義
「有償」とは「運送サービスの提供に対する反対給付として財物を収受すること。」であり、これに該当するか否かにより、法の許可又は登録の
要否が判断される。
1.利用者からの給付について
(1)収受するものが「反対給付」にあたらない場合
(略)
② 利用者からの給付が、実費相当分の場合
[判断の考え方]
・運送行為が無償で行われる場合においても、ガソリン代等の「実費」を受け取ることは許される。この場合には許可又は登録は不要である。
(略)
4.介護保険法等に基づく移動支援等の運送に関する給付の取扱い
[判断の考え方]
・法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われていないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である。
[法の許可又は登録を要しない場合(具体例)]
(1)訪問介護における運送
・ 乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合
は許可又は登録は不要である。障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域
生活支援事業の移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同様である。
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○ 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日 国自旅第359号 物流・自動車局旅
客課長通知)抜粋
Ⅰ.道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様についての考え方 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条
の規定により、自家用自動車は、原則として、有償で運送の用に供してはならず、災害のため緊急を要するときを除き、例外的にこれを行うた
めには、国土交通大臣の許可又は登録を受けるべきことが定められている。同規定により許可又は登録を必要とした趣旨は、自家用自動車
については、一般的に旅客自動車運送事業のような輸送の 安全や利用者の保護のための措置が行われておらず、輸送の安全や利用者の保
護の ための措置が確実に行われていることについて、許可又は登録を通じて確認する必 要があるためである。 個々の運送が、許可又は登録
(法第78条第3号の許可、法第79条の登録、行為の態様によっては、法第4条第1項又は法第43条第1項の許可。)を要する有償運送であ
るか否かについては、最終的には、それぞれの事案に則して個別に総合的な判断を行うことが必要であるが、一般論として、旅客自動車運送
事業を含む公共交通機関又は自家用有償旅客運送の利用が困難な住民に対する互助・ボランティアによる運送や他のサービスに付随して生
じる運送に係る許可又は登録の要否は、 次のとおりである。
Ⅱ.「有償」の意義
「有償」とは「運送サービスの提供に対する反対給付として財物を収受すること。」であり、これに該当するか否かにより、法の許可又は登録の
要否が判断される。
1.利用者からの給付について
(1)収受するものが「反対給付」にあたらない場合
(略)
② 利用者からの給付が、実費相当分の場合
[判断の考え方]
・運送行為が無償で行われる場合においても、ガソリン代等の「実費」を受け取ることは許される。この場合には許可又は登録は不要である。
(略)
4.介護保険法等に基づく移動支援等の運送に関する給付の取扱い
[判断の考え方]
・法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われていないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である。
[法の許可又は登録を要しない場合(具体例)]
(1)訪問介護における運送
・ 乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合
は許可又は登録は不要である。障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域
生活支援事業の移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同様である。
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