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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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ガイドヘルパーが運転する車による移動時間を同行援護の報酬の対象に加えること。
・公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域に住む視覚障害者を中心に、全国的に車を使った同行援護の利用を求める声が高
まっている。そのため、本連合は上記要望の実現を求める陳情を毎年行っている。
・しかし、現在の同行援護は、「ガイドヘルパーが利用者を車に同乗させて運転している時間は、道路交通法に定める安全な運転を行
う必要があり、利用者への介助を行うことができないため、介助の提供を評価する障害福祉サービスの算定対象にしない」と考えてい
ることから、ガイドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行えないことになっている。
社会福祉法人日本視覚障害者団体
11 ・また、福祉有償運送、道路運送法における許可又は登録を要しない運送等により、車を利用して同行援護の事業を実施する事業所は
連合
増えてきているものの、事業所側は車を運転している部分を無報酬または少額で行っているため負担が大きい。そのため、上記要望の
実現を通して、安定的な事業運営を行いたいと考える同行援護の事業所は非常に多い。
・今後、公共交通機関の廃止あるいは縮小が全国的に拡大することが明白である。これらを踏まえ、上記要望の実現を求める。
・なお、公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域で、車を利用せずに同行援護を利用するとなると、遠方にある公共交通機
関まで歩いて移動する、電車やバスが来るまで待つ等、おのずと利用時間が長くなってしまう。もし、ガイドヘルパーが運転する車を
使って同行援護を行えば、移動時間や待機時間は短くなるため、不必要な利用時間が発生しなくなる可能性がある。

同行援護の開始時と終了時に利用者の居宅内で利用目的に関連する支援を15分間行った場合、その支援を報酬の対象に加えること。
・視覚障害者が同行援護を利用して食料品等の買い物をした際、購入した食料品の内容、賞味期限等を自身で確認することが難しい。
そのため、その確認を同行援護のガイドヘルパーに依頼したいと考える視覚障害者は多い。同行援護を利用する視覚障害者向けのアン
ケートでは、69.0%の者が買い物をして帰宅した際に食料品の表示内容の読み上げ、仕分けを行ってほしいと回答している。また、買
い物以外にも、自治体に提出する申請書類を事前に確認したい、洋服の汚れがないかを確認してほしい等、同行援護の開始前の支援を
求める回答も多い。
・一方で、同行援護事業を実施している事業所及びガイドヘルパー向けのアンケートでは、35,6%の事業所及びガイドヘルパーが購入
した食料品等の表示内容の読み上げ、仕分け等を実際に行ったと回答している。しかし、この支援は無報酬で実施しているケースも多 社会福祉法人日本視覚障害者団体
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い。なぜなら、同行援護は外出時における支援を前提としているため、居宅内の支援は対象外となっているからである。
連合
・他方、居宅内で同内容の支援を行うのであれば、居宅介護、地域生活支援事業の意思疎通支援事業「代筆・代読支援」が該当するも
のの、同行援護とは別に利用契約を結ぶ、同行援護を利用した直後にこれらの支援を受けられないことがある等、シームレスな支援が
期待できない。また、居宅介護であれば、利用時間が少ない者は他の優先度が高い支援の利用時間に充てざるを得ないこと、地域生活
支援事業の意思疎通支援事業「代筆・代読支援」であれば、そもそも実施している自治体が少ないこと等の課題がある。
・さらに、購入した食料品の賞味期限の確認等を同行援護で担うのであれば、買い物の時点でガイドヘルパーがある程度の商品情報を
把握していることから、前述の居宅介護、地域生活支援事業の意思疎通支援事業「代筆・代読支援」で支援を行うよりも、効率的に短
時間で支援が行えるメリットもある。

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