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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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【論点】行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について
現状・課題
○ 行動援護の質の向上を図るため、平成27年度報酬改定において、行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件と
して、行動援護従業者養成研修課程修了者であることとしつつ、介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養
成研修課程修了者とみなす経過措置を設けた(いずれも実務経験の要件あり)。
○ その後、平成30年度、令和3年度に経過措置を延長し、令和6年度の報酬改定においても、経過措置対象者が一定数存
在することから、新たに資格を取得する者を除き当該経過措置を令和9年3月31日までとしていた。
○ 未だ経過措置対象者が一定数存在しているが、経過措置を設定してから12年が経過している。
<令和7年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査>
(行動援護事業所(324事業所、人員は常勤+非常勤の実数))
事業所のサービス提供責任者
このうち、行動援護に従事しているサ提責任者
このうち、経過措置該当者
事業所の従業者
このうち、行動援護に従事しているヘルパー
このうち、経過措置該当者

924人
590人
71人

12.0%

4,572人
1,910人
256人

13.4%

○ 経過措置の該当者がいる事業所に、期限内に本来の従業者要件を満たす
ことの可否を聞いたところ、「可能」が 31.5%、「難しい」「わからない」がいず
れも 25.8%となっている。
全体[n=89]

論 点
○ 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置についてどう考えるか。

検討の方向性
○ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者について、経過措置の終了に向けて、減算措置を設けた上で、令和9年3
月31日時点で行動援護事業所の従事者である者に限り、経過措置の延長(3年間)を検討してはどうか。

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