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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
■重度訪問介護について
No
意見等の内容
団体名
予算の伸びが課題であるとの指摘だが、重度の障害者(医療的ケア含む)に対応できる事業所は依然として少ないことは論を俟たないとこ
ろ。
持続可能となる制度とするための基本は介護支援員が重度障害者、医療的ケア者に対応できる職員(1・2・3号研修履修者)の職場環境を
整えることが課題で賃金が他職種に比べ低い水準にあることの解消を図り賃金評価を報酬単価での算定や処遇加算で対応することなく将 公益社団法人全国肢体不自由児者父
1
来を見据えた賃金体系にする必要がある。また、運営事業所数が少ない要因は現在の人員配置基準以上の複数配置で特に入浴や食事介助 母の会連合会
では複数人を配置する実態である。訪問介護の支給決定で、必要な介護日数・時間が認められない実態がある。国の国庫負担基準を上限
とする自治体もあり地域生活を送る上で最後の砦でもある重度訪問介護は拡充こそあれ必要なサービスが認められず生存権を否定するよ
うなことは避けなければならない。
重度訪問介護を支える人材確保について、基本報酬・処遇改善加算の底上げにより、重度訪問介護を担う人材の定着を図る必要がある。
2 また、医療的ケア・長時間支援・特殊なコミュニケーションスキルが必用など、ALSや進行性難病に特有の高負荷支援を適切に評価する 一般社団法人日本ALS協会
必要がある。
3
重度訪問介護の小規模の事業所運営の安定化を図る必要がある。小規模事業所の撤退を防ぐためには、ICT化による事務負担の抜本的な
一般社団法人日本ALS協会
軽減が不可欠である。記録・請求・管理の一体化は、限られた人員でも質を維持できる体制をつくり、事業継続の基盤となる。
就労・就学時の重度訪問介護利用について、就労・修学を支える代替事業は存在するが、自治体の任意事業になるので実施状況に差が生
じる。ALSなど難病患者・障害者の生活は、居住地によって左右されてはならない。「生活支援」と「社会参加支援」の分断をなくし、
4 働く・学ぶ・地域で暮らす権利を一体的に支える必要がある。そのため、就労・就学中に必要となる身体介護・意思疎通支援・移動支援 一般社団法人日本ALS協会
を日常生活の一部として位置づけるため、告示523号における外出支援の除外規定(「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」「通年
かつ長期にわたる外出」)を撤廃する必要がある。
・報酬改定率を確保して基本単価を引き上げ
重度訪問介護や同行援護については、事業所数が横這いで1事業所あたり職員数が減っているのに、利用者数と利用者1人あたりの利
用時間数が伸びているということは、現場のヘルパーと事業者の双方に大きな負担がかかっていることを意味する。
ヘルパーの給与については曲がりなりにも処遇改善加算で手当てされているものの、基本単価が据え置きとなっているため、物価高騰
5 の影響を含めた事業者の負担増が手当されていない。
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
長期的な視点に立った人材採用と人材育成を進めるため、次期改定にあたっては、プラスの改定率を確保し、各サービスの基本単価を
引き上げるべきである。
重度訪問介護については、国内企業物価指数(+10.9%)や常勤ヘルパーの賃金(+10.8%~11.4%)の伸びを踏まえて、基本単価を
11%程度引き上げるべきである。
41
■重度訪問介護について
No
意見等の内容
団体名
予算の伸びが課題であるとの指摘だが、重度の障害者(医療的ケア含む)に対応できる事業所は依然として少ないことは論を俟たないとこ
ろ。
持続可能となる制度とするための基本は介護支援員が重度障害者、医療的ケア者に対応できる職員(1・2・3号研修履修者)の職場環境を
整えることが課題で賃金が他職種に比べ低い水準にあることの解消を図り賃金評価を報酬単価での算定や処遇加算で対応することなく将 公益社団法人全国肢体不自由児者父
1
来を見据えた賃金体系にする必要がある。また、運営事業所数が少ない要因は現在の人員配置基準以上の複数配置で特に入浴や食事介助 母の会連合会
では複数人を配置する実態である。訪問介護の支給決定で、必要な介護日数・時間が認められない実態がある。国の国庫負担基準を上限
とする自治体もあり地域生活を送る上で最後の砦でもある重度訪問介護は拡充こそあれ必要なサービスが認められず生存権を否定するよ
うなことは避けなければならない。
重度訪問介護を支える人材確保について、基本報酬・処遇改善加算の底上げにより、重度訪問介護を担う人材の定着を図る必要がある。
2 また、医療的ケア・長時間支援・特殊なコミュニケーションスキルが必用など、ALSや進行性難病に特有の高負荷支援を適切に評価する 一般社団法人日本ALS協会
必要がある。
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重度訪問介護の小規模の事業所運営の安定化を図る必要がある。小規模事業所の撤退を防ぐためには、ICT化による事務負担の抜本的な
一般社団法人日本ALS協会
軽減が不可欠である。記録・請求・管理の一体化は、限られた人員でも質を維持できる体制をつくり、事業継続の基盤となる。
就労・就学時の重度訪問介護利用について、就労・修学を支える代替事業は存在するが、自治体の任意事業になるので実施状況に差が生
じる。ALSなど難病患者・障害者の生活は、居住地によって左右されてはならない。「生活支援」と「社会参加支援」の分断をなくし、
4 働く・学ぶ・地域で暮らす権利を一体的に支える必要がある。そのため、就労・就学中に必要となる身体介護・意思疎通支援・移動支援 一般社団法人日本ALS協会
を日常生活の一部として位置づけるため、告示523号における外出支援の除外規定(「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」「通年
かつ長期にわたる外出」)を撤廃する必要がある。
・報酬改定率を確保して基本単価を引き上げ
重度訪問介護や同行援護については、事業所数が横這いで1事業所あたり職員数が減っているのに、利用者数と利用者1人あたりの利
用時間数が伸びているということは、現場のヘルパーと事業者の双方に大きな負担がかかっていることを意味する。
ヘルパーの給与については曲がりなりにも処遇改善加算で手当てされているものの、基本単価が据え置きとなっているため、物価高騰
5 の影響を含めた事業者の負担増が手当されていない。
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
長期的な視点に立った人材採用と人材育成を進めるため、次期改定にあたっては、プラスの改定率を確保し、各サービスの基本単価を
引き上げるべきである。
重度訪問介護については、国内企業物価指数(+10.9%)や常勤ヘルパーの賃金(+10.8%~11.4%)の伸びを踏まえて、基本単価を
11%程度引き上げるべきである。
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