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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
■同行援護について
No
意見等の内容
団体名
・報酬改定率を確保して基本単価を引き上げ
重度訪問介護や同行援護については、事業所数が横這いで1事業所あたり職員数が減っているのに、利用者数と利用者1人あたりの利
用時間数が伸びているということは、現場のヘルパーと事業者の双方に大きな負担がかかっていることを意味する。
ヘルパーの給与については曲がりなりにも処遇改善加算で手当てされているものの、基本単価が据え置きとなっているため、物価高騰
1 の影響を含めた事業者の負担増が手当されていない。
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
長期的な視点に立った人材採用と人材育成を進めるため、次期改定にあたっては、プラスの改定率を確保し、各サービスの基本単価を
引き上げるべきである。
重度訪問介護については、国内企業物価指数(+10.9%)や常勤ヘルパーの賃金(+10.8%~11.4%)の伸びを踏まえて、基本単価を
11%程度引き上げるべきである。
・訪問系サービスの対象場面に通勤中や職場内、通学中や学校内を追加
報酬告示における「外出」の定義を見直して、従来の支給決定時間数の範囲内であれば、通勤中や職場内、通学中や学校内でも訪問系
2 サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)を利用できるように制度を改善すべきである。
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
なお、支給決定に際して、通勤中と職場内、通学中と学校内の介護の要否を勘案事項に含めず、従来どおり居宅で過ごした場合に必要
となる支給量を定めれば、サービス量の急激な増加には結びつかないと考えられる。
同行援護は全国共通の障害福祉サービスであるが、支給決定基準や報酬請求事務の取扱いについては自治体ごとに運用が異なっている。
3 そのため、利用者及び事業所双方に混乱や負担が生じており、制度の公平性や安定的な運用の確保が課題となっている。
社会福祉法人全国盲ろう者協会
制度の公平性及び安定的な運用を確保するため、支給決定や報酬請求に係る全国共通の運用基準を示していただくよう要望する。
・国庫負担基準額の引き上げ
訪問系サービスの国庫負担基準については、これまで何度も対策が講じられ、また、報酬改定と同時に基準額も引き上げられてきた。
しかし、65歳以上の利用者の増加、障害の重度化、それに伴う利用時間数の増加などの事情もあり、給付費が基準額を超過する市町村
4
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
は解消されていない。
国庫負担基準額を大幅に引き上げるべきである。将来的には国庫負担基準を廃止して、市町村が支弁した訪問系サービスの給付費の全
額を国庫負担の対象とすべきである。
・訪問系サービスにピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を導入
ピアサポートの実施は、支援の充実に加えて、利用者の自立促進やサービス利用の適正化にも資する可能性がある。また、加算の対象
サービスの拡充には、就労を通じた重度障害者の社会参加を支える効果も期待される。
さらに、肢体不自由のサービス利用者からのカスタマーハラスメントによって優秀なヘルパーが離職してしまう例がある。このような
5
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
ケースでは、障害福祉サービス等の制度の主体としての当事者意識が利用者に求められるので、ピアサポートを通じたエンパワメントが
きわめて重要である。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)についても、ピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を
創設すべきである。
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■同行援護について
No
意見等の内容
団体名
・報酬改定率を確保して基本単価を引き上げ
重度訪問介護や同行援護については、事業所数が横這いで1事業所あたり職員数が減っているのに、利用者数と利用者1人あたりの利
用時間数が伸びているということは、現場のヘルパーと事業者の双方に大きな負担がかかっていることを意味する。
ヘルパーの給与については曲がりなりにも処遇改善加算で手当てされているものの、基本単価が据え置きとなっているため、物価高騰
1 の影響を含めた事業者の負担増が手当されていない。
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
長期的な視点に立った人材採用と人材育成を進めるため、次期改定にあたっては、プラスの改定率を確保し、各サービスの基本単価を
引き上げるべきである。
重度訪問介護については、国内企業物価指数(+10.9%)や常勤ヘルパーの賃金(+10.8%~11.4%)の伸びを踏まえて、基本単価を
11%程度引き上げるべきである。
・訪問系サービスの対象場面に通勤中や職場内、通学中や学校内を追加
報酬告示における「外出」の定義を見直して、従来の支給決定時間数の範囲内であれば、通勤中や職場内、通学中や学校内でも訪問系
2 サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)を利用できるように制度を改善すべきである。
公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
なお、支給決定に際して、通勤中と職場内、通学中と学校内の介護の要否を勘案事項に含めず、従来どおり居宅で過ごした場合に必要
となる支給量を定めれば、サービス量の急激な増加には結びつかないと考えられる。
同行援護は全国共通の障害福祉サービスであるが、支給決定基準や報酬請求事務の取扱いについては自治体ごとに運用が異なっている。
3 そのため、利用者及び事業所双方に混乱や負担が生じており、制度の公平性や安定的な運用の確保が課題となっている。
社会福祉法人全国盲ろう者協会
制度の公平性及び安定的な運用を確保するため、支給決定や報酬請求に係る全国共通の運用基準を示していただくよう要望する。
・国庫負担基準額の引き上げ
訪問系サービスの国庫負担基準については、これまで何度も対策が講じられ、また、報酬改定と同時に基準額も引き上げられてきた。
しかし、65歳以上の利用者の増加、障害の重度化、それに伴う利用時間数の増加などの事情もあり、給付費が基準額を超過する市町村
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公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
は解消されていない。
国庫負担基準額を大幅に引き上げるべきである。将来的には国庫負担基準を廃止して、市町村が支弁した訪問系サービスの給付費の全
額を国庫負担の対象とすべきである。
・訪問系サービスにピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を導入
ピアサポートの実施は、支援の充実に加えて、利用者の自立促進やサービス利用の適正化にも資する可能性がある。また、加算の対象
サービスの拡充には、就労を通じた重度障害者の社会参加を支える効果も期待される。
さらに、肢体不自由のサービス利用者からのカスタマーハラスメントによって優秀なヘルパーが離職してしまう例がある。このような
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公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
ケースでは、障害福祉サービス等の制度の主体としての当事者意識が利用者に求められるので、ピアサポートを通じたエンパワメントが
きわめて重要である。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)についても、ピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を
創設すべきである。
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