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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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居宅介護(家事援助)の利用について家事代行サービスと誤解が生じている
可能性がある疑義照会・回答について②
【事例2】
○ 利用者が居宅にて在宅勤務中に居宅介護(家事援助)は利用可能か。
(回答)
○ 基準省令第25条第5号(注3)の規定にある適切な相談や助言等について、利用者に対し在宅勤務中に実施できる
とは考え難い。
注3 第25条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一~四 (略)
五 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

【事例3】
○ 利用者が日用品の買い物を行う際に居宅介護(家事援助)としてヘルパーが同行して支援することは可能か。
(回答)
○ 居宅介護(家事援助)は、居宅において障害者又は同居する家族が家事を行うことが困難であるものに対し、家事
援助を行わなければ日常生活を営むのに支障が生じる障害者に対し提供するものである。ヘルパーが日用品の買い物
に同行するのは移動支援であり、居宅介護(家事援助)としての利用は適当ではない。
なお、障害があることにより利用者が日用品の買い物を行うことが困難な場合、ヘルパーが代行することは居宅介
護(家事援助)の利用として差し支えない。

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