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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (73 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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重度障害者等包括支援に係る各年度障害報酬改定概要①
【平成24年度】
○ 重度障害者等包括支援に係る記載なし。
【平成27年度】
○ 重度障害者等包括支援に係る記載なし。
※ 障害報酬改定検討チーム(H26.10.20)資料において、「重度障害者等包括支援対象者の状態像等を含めて、障害者総合支援法
施行後3年後の見直しにおける検討課題と併せて、検討することについてどう考えるか」論点として提示。
【平成30年度】
① 基本報酬の見直し
・ 短期入所及び共同生活援助の報酬の見直しに伴い、重度障害者等包括支援の中で提供する短期入所及び共同生活
援助の報酬を見直す。
・ 他の障害福祉サービスの報酬算定の考え方を踏まえ、以下の報酬算定の取扱いを廃止する。
イ 提供したサービスの実績単位数が支給決定単位数の100分の95を超える場合 支給決定単位数とする。
ロ 提供したサービスの実績単位数が支給決定単位数の100分の95を超えない場合 実績単位数の95分の100を乗
じて得た単位数とする。
② 加算の見直し
・ 重度障害者等包括支援の中で短期入所又は共同生活援助を提供した場合、個別に短期入所又は共同生活援助を
提供したときに算定できる加算の一部を算定できることとする。
③ サービス提供責任者の要件の緩和
・ 相談支援事業所の相談支援専門員との兼任を可能とするため、サービス提供責任者の専任要件を廃止する。
④ 重度障害者等包括支援サービス利用計画の作成に係る見直し
・ 障害福祉サービス間の総合的なマネジメントは計画相談支援が担うことから、重度障害者等包括支援サービス
利用計画は、居宅介護計画等や個別支援計画と同様の位置付けとすることとし、名称、内容及び作成過程を見直
す。
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【平成24年度】
○ 重度障害者等包括支援に係る記載なし。
【平成27年度】
○ 重度障害者等包括支援に係る記載なし。
※ 障害報酬改定検討チーム(H26.10.20)資料において、「重度障害者等包括支援対象者の状態像等を含めて、障害者総合支援法
施行後3年後の見直しにおける検討課題と併せて、検討することについてどう考えるか」論点として提示。
【平成30年度】
① 基本報酬の見直し
・ 短期入所及び共同生活援助の報酬の見直しに伴い、重度障害者等包括支援の中で提供する短期入所及び共同生活
援助の報酬を見直す。
・ 他の障害福祉サービスの報酬算定の考え方を踏まえ、以下の報酬算定の取扱いを廃止する。
イ 提供したサービスの実績単位数が支給決定単位数の100分の95を超える場合 支給決定単位数とする。
ロ 提供したサービスの実績単位数が支給決定単位数の100分の95を超えない場合 実績単位数の95分の100を乗
じて得た単位数とする。
② 加算の見直し
・ 重度障害者等包括支援の中で短期入所又は共同生活援助を提供した場合、個別に短期入所又は共同生活援助を
提供したときに算定できる加算の一部を算定できることとする。
③ サービス提供責任者の要件の緩和
・ 相談支援事業所の相談支援専門員との兼任を可能とするため、サービス提供責任者の専任要件を廃止する。
④ 重度障害者等包括支援サービス利用計画の作成に係る見直し
・ 障害福祉サービス間の総合的なマネジメントは計画相談支援が担うことから、重度障害者等包括支援サービス
利用計画は、居宅介護計画等や個別支援計画と同様の位置付けとすることとし、名称、内容及び作成過程を見直
す。
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