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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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【論点】同行援護従業者の要件に係る経過措置について
現状・課題
○ 盲ろう者が同行援護を利用しやすくなるよう、平成30年度の報酬改定において、盲ろう者向け通訳・介助員は同行援護
従業者養成研修を修了したものとみなす経過措置が設けられた(減算措置あり)。

○ その後、令和3年度報酬改定においては、従業者の人材確保の観点等から経過措置を延長することとした。
この際、同行援護従業者養成研修カリキュラムの充実や、盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラムとの間の適切な免
除科目の設定を検討することとされた。
○ このため、令和3年度厚生労働行政推進調査事業において、新カリキュラム作成に関する調査研究を行い、この調査研
究において示された新カリキュラム案により同行援護従業者養成研修が実施されるよう告示を改正し、令和7年4月から
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業による研修修了者について、カリキュラムの受講の一部を免除する規定を設け
た新カリキュラムにて研修を実施している。
なお、新カリキュラムへの移行も踏まえ、令和6年度に当該経過措置を令和9年3月31日まで延長している。
<同行援護従業者養成研修を修了していない盲ろう者向け通訳・介助員により支援を受けている利用者数>
・利用者数(令和8年4月実績) 33人 出典:国保連データ

論 点
○ 同行援護従業者の要件に係る経過措置についてどう考えるか。

検討の方向性
○ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者について、同行援護従業者養成研修カリキュラムの受講の一部を免除する
ことにより研修受講の機会確保が図られたことから、経過措置の廃止を検討してはどうか。
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