よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

関係団体ヒアリングにおける主な意見

6

・重度訪問介護に中山間地域等小規模事業所加算と中山間地域等居住者サービス提供加算を創設
重度訪問介護について、訪問介護や居宅介護の身体介護に比べて単価が安く、また、連続長時間のサービス形態が短時間巡回を前提とし
た介護シフトにフィットしないので、サービス提供を引き受けてくれるヘルパー事業所が見つからない状況が常態化している。この傾向は
特に過疎地で顕著である。
介護保険の訪問介護などについては、平成12年の制度開始当初から特別地域加算(+15%)が設けられているほか、平成21年度の報酬改 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
定で中山間地域等小規模事業所加算(+10%)と中山間地域等居住者サービス提供加算(+5%)が創設されている。しかし、障害福祉
サービス等では、平成21年度に特別地域加算(+15%)が創設されただけである。
特に事業者報酬が安い重度訪問介護について、中山間地域等小規模事業所加算(+10%)と中山間地域等居住者サービス提供加算(+
5%)を創設すべきである。

7

・訪問系サービスの対象場面に通勤中や職場内、通学中や学校内を追加
報酬告示における「外出」の定義を見直して、従来の支給決定時間数の範囲内であれば、通勤中や職場内、通学中や学校内でも訪問系 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)を利用できるように制度を改善すべきである。
(同旨)
なお、支給決定に際して、通勤中と職場内、通学中と学校内の介護の要否を勘案事項に含めず、従来どおり居宅で過ごした場合に必要と 障害者自立支援法違憲訴訟団
なる支給量を定めれば、サービス量の急激な増加には結びつかないと考えられる。
・訪問系サービスの特定事業所加算に段階を追加
これまでの人材確保の方策の中心は、福祉・介護職員等処遇改善加算を通じた賃金改善であり、それをキャリアパス要件や職場環境等要件で補うという構図であった。ただ、
それだけでは限界が生じているので、外発的動機づけだけでなく、内発的動機づけにも着目し、労働生産性を向上させる(サービスの質を向上させる)アプローチも必要である。
生産性向上や業務改善の観点では、介護記録ソフト、コミュニケーションツール、生成AIの活用など、ICTも重要である。また、各事業所のサービス提供記録のデジタル
化は、将来的にビッグデータとして集約し分析することで、どのような支援が「良い支援」なのか、どのような支援が効率的で効果的なのか、などの問いに答えを導き出すこと
ができる可能性を秘めている。その際に、データがあらかじめデジタル化されていると、スムーズな分析に繋げることができる。
ICTの導入は多額のイニシャルコストとランニングコストを要するが、生産性向上や業務改善によって予算の膨張を抑制し、制度の持続可能性に大きく寄与するものと考え
られる。
さらに、限られた財源のなかでサービス利用者の重度化・高齢化に対応するには、予算と人材を軽度障害者から重度障害者へ移動させて、メリハリのある資源配分を実現する
ことが不可欠である。これらは長期的に取り組むべき課題であるが、次期改定でもそのインセンティブを事業者報酬のなかで拡充すべきである。
たとえば訪問系サービスの事業者報酬については、以下の特定事業所加算が設けられているので、これを拡充することで対応いただきたい。

8

<居宅介護、同行援護、行動援護>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の5%を加算
<重度訪問介護>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算

公益社団法人全国脊髄損傷者連合会

訪問系サービスの特定事業所加算(Ⅰ)の上に段階を追加して、所定単位数の10%をさらに加算すべきである。
算定要件については、現行の特定事業所加算(Ⅰ)の要件に加えて、下記のことを満たしていることとすべきである。
・内発的動機づけに着目したアプローチについては、定量的な把握が困難であることから、下記のような厚生労働省が定める認定を受けていることを要件とする。
もにす認定(障害者の雇用の促進等に関する法律第77条第1項)
えるぼし認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条)
くるみん認定(次世代育成支援対策推進法第13条)
ユースエール認定(青少年の雇用の促進等に関する法律第15条)
・業務改善については、労働生産性の向上やICTの活用などによって積極的に取り組んでいることを要件とする。
・重度化・高齢化に対応した支援の評価については、現行の重度障害者対応要件を引き上げて、(区分5以上ではなく)障害支援区分6である者と喀痰吸引等を必要とする者の
割合が一定以上であることを要件とする。

42