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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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【論点2】サービス提供に伴い必要不可欠な自動車による移動に係る評価について
現状・課題
○ ヘルパーが自動車を運転して利用者を移送する行為そのものは、道路交通法の安全運転義務との関係から運転中に
身体介護等を行い得ないため、訪問系サービスには含まれず、ヘルパーが運転する自動車に利用者を乗せて外出時の
支援を行う場合、ヘルパーが運転中の時間は報酬算定の対象とならない。
〇 一方で、特に公共交通機関が少ない地域では、例えば、同行援護で買い物支援等を行う場合に、その支援を行う店舗へ
の移動のために、ヘルパーが運転する自動車に障害者を同乗させるケースがあるが、運転中の報酬算定ができない。
そのため、事業所の安定的な運営に支障があるとの声が、特に同行援護事業者から寄せられている。
論 点
○ 利用者の目的地までの移動に係る報酬算定についてどう考えるか。
検討の方向性
○ ヘルパーの運転中の移動時間を直接的に報酬算定の対象とすることはできない一方、同行援護等のサービス提供に
伴い、ヘルパーが運転する自動車に利用者が同乗して、支援を実施する場所へ移動している場合がある。
特に公共交通機関が少ない地域においては、サービスの提供に伴い、支援を提供する場所まで、ヘルパーの運転する
自動車で移動することが必要不可欠となる場合があるため、このサービス提供に伴う自動車による移動について評価す
ることを検討してはどうか。
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現状・課題
○ ヘルパーが自動車を運転して利用者を移送する行為そのものは、道路交通法の安全運転義務との関係から運転中に
身体介護等を行い得ないため、訪問系サービスには含まれず、ヘルパーが運転する自動車に利用者を乗せて外出時の
支援を行う場合、ヘルパーが運転中の時間は報酬算定の対象とならない。
〇 一方で、特に公共交通機関が少ない地域では、例えば、同行援護で買い物支援等を行う場合に、その支援を行う店舗へ
の移動のために、ヘルパーが運転する自動車に障害者を同乗させるケースがあるが、運転中の報酬算定ができない。
そのため、事業所の安定的な運営に支障があるとの声が、特に同行援護事業者から寄せられている。
論 点
○ 利用者の目的地までの移動に係る報酬算定についてどう考えるか。
検討の方向性
○ ヘルパーの運転中の移動時間を直接的に報酬算定の対象とすることはできない一方、同行援護等のサービス提供に
伴い、ヘルパーが運転する自動車に利用者が同乗して、支援を実施する場所へ移動している場合がある。
特に公共交通機関が少ない地域においては、サービスの提供に伴い、支援を提供する場所まで、ヘルパーの運転する
自動車で移動することが必要不可欠となる場合があるため、このサービス提供に伴う自動車による移動について評価す
ることを検討してはどうか。
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