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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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【論点】重度訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬について
現状・課題
○ 居宅介護における同一建物等の居住者にサービス提供する場合の報酬については、介護報酬の訪問介護における
同一建物等居住者にサービスを提供する場合の減算の仕組みを参考に、平成30年度の障害福祉報酬の改定時に
設けられた。
<同一建物等の居住者に提供した場合の減算(以下「同一建物等減算」という>
イ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(ハに該当する場合を除く)
【10%減算】
ロ 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
【10%減算】
ハ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人
数が1月あたり50人以上の場合)【15%減算】
○ 同一建物等減算は、指定居宅介護事業所等と建築物の位置関係により、効果的なサービス提供が可能であることを
適切に評価する趣旨で設けられている。

○ 重度訪問介護については、現行、減算の仕組みを設けていないが、近年の調査結果では、同一建物の集合住宅に
居住する者への訪問に占める割合が高い事業所も見られる。

論 点
○ 重度訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬についてどう考えるか。

検討の方向性
○ 重度訪問介護においても、同一建物の集合住宅に居住する者へも訪問している実態があることを踏まえ、居宅介護と
同様に同一建物等減算の仕組みを設けることを検討してはどうか。

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