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参考資料 閣議決定等関連文書について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》
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規制改革実施計画

(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑭
一方で、我が国においては、令和25 年(2043年)には65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、医療と介護の複合ニーズを抱える85 歳
以上人口の増加や人口減少が更に進む見通しである中、利用者が適切に医療と介護のサービスを受けながら自立して日常生活を営めるよう、効果
的かつ効率的な医療と介護のサービス提供体制等を確保することが一層重要であるが、介護現場における看護師等の不足が顕在化する中、一定の
要件の下で介護職員が実施可能と考えられる行為について、以下の声や指摘がある。
・食道ろうによる経管栄養については、介護職員には認められていないが、介護現場において、介護職員による実施が求められている行為であり、
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62 年法律第30号)第2条第2項及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1
条に基づき現に介護職員が実施可能とされている胃ろうや腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養と異なり、これまで厚生労働省において食道ろ
うの取扱いに関する検討が行われてこなかったとの声。
・現行の介護職員が喀痰吸引や経管栄養を実施するための喀痰吸引等研修について、実地研修に係る時間的負担に加えて、対象者及び指導看護師等
の確保が困難なこと並びに登録喀痰吸引等事業者による申請手続の煩雑さが修了者数増加の妨げとなっているとの声や、介護職員が喀痰吸引等の
実施ごとに求められる喀痰吸引等実施状況報告書の作成・提出に係る事務負担が大きいとの指摘。
・介護現場において、ICT等の活用により、遠隔での医師等による指示・確認の下で、介護職員が実施可能な行為をより広げられることが見込ま
れるなど、医療職・介護職員間のタスク・シフト/シェアを更に推進すべきとの指摘。
以上を踏まえ、介護現場の実態等に応じた利用者本位のサービスの実現に向けて、安全性を確保しつつ、持続可能な医療と介護のサービス提供体
制を確保するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、介護現場で実施される行為のうち医行為に該当する食道ろうによる経管栄養について、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項
及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条に基づき現に介護職員が実施可能とされている胃ろうや腸ろうなどによる経管栄養が実施できず、
食道ろうを造設した利用者が適時にサービスが提供されず不利益を被ることがないよう、一定の要件の下、介護職員が実施可能な行為として食道
ろうによる経管栄養を追加することを検討し、結論を得る。その上で、厚生労働省は、食道ろうによる経管栄養を介護職員が実施可能な行為に追
加するとの結論を得た場合には、一定の要件の下、介護職員が当該行為を実 施可能とするために必要な法令や研修体系等について検討し、結論
を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
[実施時期:(前段)令和8年度検討開始、令和9年度結論、
(後段)前段の結論を得次第検討開始、令和10年度結論、結論を得次第速やかに措置]
b 厚生労働省は、喀痰吸引等の支援実施の意思があり、必要な提供体制を備えた介護事業所等が円滑に取り組めるよう、介護職員による喀痰吸引等
の実施のための制度の運用の在り方について、介護事業所及び介護職員の事務負担、実際の介護現場での事故発生状況等を考慮した上で、研修の
実施方法、喀痰吸引等の実施報告に係る手続の見直しなどを検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
[実施時期:令和8年度検討開始、令和10年結論、令和10年度措置]

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