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参考資料 閣議決定等関連文書について (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画
(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑪
③介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入等による業務時間のタイムスタディ調査について、調査対象項目が24 項目と多い上、
各項目毎日10 分単位で記録することなど、現場の業務実態や現場で使用されている介護記録ソフトウェア等の仕様等に合っていな
いことによる事務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その
他(休憩時間及び余裕時間を含む。))や、介護事業者が導入している介護記録ソフトウェア等の仕様等に合わせた業務項目の柔軟
化など、タイムスタディ調査に係る事務負担を軽減すること。
④特例的柔軟化制度の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後1か月当た
りの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮していることが求められるが、導入前後の調査対象月に
よって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化等によって総業務時間及び超過勤務時間の増
加につながることなどにより適用要件を満たさない場合があることから、業務日数の変化や利用者の一時的な状態の悪化等が、特定
施設通知に示されている「試行期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比較の対象から除くこと。」に該当することなど
総業務時間や超過勤務時間の増加の要因が試行に伴うものではない事象によるものであることが明らかな場合については、調査の集
計結果を調整できる旨を明確化すること。
[実施時期:(①)令和7年度以降令和11 年度まで継続的に措置
(②)令和11 年度までに検討・結論、令和12 年上期までに速やかに措置、
(③・④)令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置]
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(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑪
③介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入等による業務時間のタイムスタディ調査について、調査対象項目が24 項目と多い上、
各項目毎日10 分単位で記録することなど、現場の業務実態や現場で使用されている介護記録ソフトウェア等の仕様等に合っていな
いことによる事務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その
他(休憩時間及び余裕時間を含む。))や、介護事業者が導入している介護記録ソフトウェア等の仕様等に合わせた業務項目の柔軟
化など、タイムスタディ調査に係る事務負担を軽減すること。
④特例的柔軟化制度の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後1か月当た
りの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮していることが求められるが、導入前後の調査対象月に
よって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化等によって総業務時間及び超過勤務時間の増
加につながることなどにより適用要件を満たさない場合があることから、業務日数の変化や利用者の一時的な状態の悪化等が、特定
施設通知に示されている「試行期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比較の対象から除くこと。」に該当することなど
総業務時間や超過勤務時間の増加の要因が試行に伴うものではない事象によるものであることが明らかな場合については、調査の集
計結果を調整できる旨を明確化すること。
[実施時期:(①)令和7年度以降令和11 年度まで継続的に措置
(②)令和11 年度までに検討・結論、令和12 年上期までに速やかに措置、
(③・④)令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置]
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