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参考資料 閣議決定等関連文書について (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画
(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑨
令和8年3月末時点で、特例的柔軟化制度の適用を受けている施設として厚生労働省に報告があったのは3法人46 施設、令和7年8
月時点で、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得割合は全介護事業者の2.7%、特定施設の7.9%であり、特例的柔軟化制度や生産性向
上推進体制加算を活用した、介護現場における生産性向上の取組が進められている。
一方、「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に
係る人員配置基準の留意点について」(令和6年3月15 日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「特定施設通知」という。)
及び「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6年3月15 日厚生労働
省老健局高齢者支援課長通知。以下「生産性向上通知」という。)で示されている、これらの制度や加算の適用要件等について、介護
現場における生産性向上に取り組む介護事業者団体や市町村等からは、以下に掲げる声など、介護の質の維持・向上及び介護職員の負
担軽減に資する生産性向上を図ることを前提として、介護事業者の負担軽減を求められている。
・特例的柔軟化制度の適用要件として、介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに充てる直接介護業務時間の割合が介護ロボッ
トやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後で増加していることが求められるが、介護用シャワー、自動
体位交換器など直接介護業務時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの活用、利用者の入退去による直接介護
業務時間の変動などにより適用要件を満たさない場合があり、利用者の満足度や介護職員の心理的負担の状況と併せて、一定程度の
裕度を考慮する必要があるとの声。
・特例的柔軟化制度の適用要件の確認や生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の生産性向上の取組成果の確認及び事業年度ごとの実績データ
の報告のために必要となる介護業務に係るタイムスタディ調査について、調査対象項目が24 項目と多い上、各項目毎日10 分単位で
記録することなど、現場の業務実態や現場で使用されている介護記録ソフトウェア等の仕様に合っていないことによる事務負担が過
度に大きいとの声。
・特例的柔軟化制度及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月
以上実施する試行の前後1か月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮していることが求めら
れるが、導入前後の調査対象月によって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化等によって
総業務時間及び超過勤務時間の増加につながることなどにより適用要件を満たさない場合があるが、業務日数の変化や利用者の一時
的な状態の悪化等が、特定施設通知及び生産性向上通知に示されている「試行期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比
較の対象から除くこと。」等に該当するか否かなど解釈が不明確であるとの声。
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(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑨
令和8年3月末時点で、特例的柔軟化制度の適用を受けている施設として厚生労働省に報告があったのは3法人46 施設、令和7年8
月時点で、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得割合は全介護事業者の2.7%、特定施設の7.9%であり、特例的柔軟化制度や生産性向
上推進体制加算を活用した、介護現場における生産性向上の取組が進められている。
一方、「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に
係る人員配置基準の留意点について」(令和6年3月15 日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「特定施設通知」という。)
及び「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6年3月15 日厚生労働
省老健局高齢者支援課長通知。以下「生産性向上通知」という。)で示されている、これらの制度や加算の適用要件等について、介護
現場における生産性向上に取り組む介護事業者団体や市町村等からは、以下に掲げる声など、介護の質の維持・向上及び介護職員の負
担軽減に資する生産性向上を図ることを前提として、介護事業者の負担軽減を求められている。
・特例的柔軟化制度の適用要件として、介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに充てる直接介護業務時間の割合が介護ロボッ
トやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後で増加していることが求められるが、介護用シャワー、自動
体位交換器など直接介護業務時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの活用、利用者の入退去による直接介護
業務時間の変動などにより適用要件を満たさない場合があり、利用者の満足度や介護職員の心理的負担の状況と併せて、一定程度の
裕度を考慮する必要があるとの声。
・特例的柔軟化制度の適用要件の確認や生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の生産性向上の取組成果の確認及び事業年度ごとの実績データ
の報告のために必要となる介護業務に係るタイムスタディ調査について、調査対象項目が24 項目と多い上、各項目毎日10 分単位で
記録することなど、現場の業務実態や現場で使用されている介護記録ソフトウェア等の仕様に合っていないことによる事務負担が過
度に大きいとの声。
・特例的柔軟化制度及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月
以上実施する試行の前後1か月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮していることが求めら
れるが、導入前後の調査対象月によって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化等によって
総業務時間及び超過勤務時間の増加につながることなどにより適用要件を満たさない場合があるが、業務日数の変化や利用者の一時
的な状態の悪化等が、特定施設通知及び生産性向上通知に示されている「試行期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比
較の対象から除くこと。」等に該当するか否かなど解釈が不明確であるとの声。
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