よむ、つかう、まなぶ。
参考資料 閣議決定等関連文書について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
規制改革実施計画
(令和8年7月21日閣議決定)(抄)②
Ⅱ
実施事項ー1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.3
本人同意不要の医療等データの範囲・利用主体・利用目的の在り方
我が国においては、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その
他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。)を円滑に利活用することを通じて、国民
の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費
の適正化等)、次の感染症危機への対応力強化などにつなげていくことが極めて重要である。
(中略)
以上を踏まえ、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度
の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力強化の実現に向けて、医療等データの包括的かつ横断的な利活用に関する制度及び
運用の整備、情報連携基盤の構築等の具体化に向けた検討を速やかに進めていくため、令和7年6月の規制改革実施計画の「医療等データの包括的
かつ横断的な利活用法制等の整備」(Ⅱ3.(1)2)で示した留意事項を引き続き念頭に置きつつ、個人情報保護法によらない医療等分野に特化
したデータ利活用に必要となる法制度整備も含め、以下の措置を講ずる。
(中略)
b 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、(中略)適切な監督及びガバナンスの確保を前提に、本人同意を不要とするデータ及び利用主体の範囲、
利用目的、医療等データを保有する民間事業者等の様々な主体に対して一定の強制力や強いインセンティブを持って当該データを収集し利活用で
きる仕組みの在り方等の具体的な措置内容並びに関係府省庁間の役割分担について検討を進め、令和8年夏を目途に結論を得次第、令和9年通常
国会への法案の提出を目指すことを含め速やかに必要な法令上の措置を講ずる。その検討に当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適
切な措置を講ずる必要があることのほか、以下の事項に留意するものとする。また、個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の
保護の観点から助言等を行う。
(次ページに続く)
17
(令和8年7月21日閣議決定)(抄)②
Ⅱ
実施事項ー1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.3
本人同意不要の医療等データの範囲・利用主体・利用目的の在り方
我が国においては、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その
他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。)を円滑に利活用することを通じて、国民
の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費
の適正化等)、次の感染症危機への対応力強化などにつなげていくことが極めて重要である。
(中略)
以上を踏まえ、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度
の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力強化の実現に向けて、医療等データの包括的かつ横断的な利活用に関する制度及び
運用の整備、情報連携基盤の構築等の具体化に向けた検討を速やかに進めていくため、令和7年6月の規制改革実施計画の「医療等データの包括的
かつ横断的な利活用法制等の整備」(Ⅱ3.(1)2)で示した留意事項を引き続き念頭に置きつつ、個人情報保護法によらない医療等分野に特化
したデータ利活用に必要となる法制度整備も含め、以下の措置を講ずる。
(中略)
b 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、(中略)適切な監督及びガバナンスの確保を前提に、本人同意を不要とするデータ及び利用主体の範囲、
利用目的、医療等データを保有する民間事業者等の様々な主体に対して一定の強制力や強いインセンティブを持って当該データを収集し利活用で
きる仕組みの在り方等の具体的な措置内容並びに関係府省庁間の役割分担について検討を進め、令和8年夏を目途に結論を得次第、令和9年通常
国会への法案の提出を目指すことを含め速やかに必要な法令上の措置を講ずる。その検討に当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適
切な措置を講ずる必要があることのほか、以下の事項に留意するものとする。また、個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の
保護の観点から助言等を行う。
(次ページに続く)
17