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参考資料 閣議決定等関連文書について (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画
(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑥
こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚生労働省は、人口減少・サービス需要の変化に応じたサー
ビス提供体制の構築等に向けて、社会保障審議会介護保険部会において検討し、以下の事項を適当であるなどとした「介護保険制度の
見直しに関する意見」(令和7年12 月25 日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」という。)を取りまとめるなど一定程度検
討・取組等が進んでいる。
・基準該当サービス及び離島等相当サービス(指定居宅サービス及び基準該当サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域で
あって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者に対し、市町村等(保険者)が条例等で定める
基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるサービスをいう。以下同じ。)(以下これらを「特例介護サービス」と
いう。)に加えて、地域特性等の実態を踏まえた対応や異なる介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化(①特例介護
サービスの枠組みの拡張(「中山間・人口減少地域」(高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域をいう。以下同じ。)に
おける、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う、施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象とした特例介
護サービスの新たな類型の設置)、②地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み(特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、
例えば訪問介護について、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的な評価(月単位の定額払い)を選択可能とす
ること)、③介護サービスを事業として実施する仕組み(「中山間・人口減少地域」における柔軟な介護サービス基盤の維持・確保
の選択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が関与する事業(地域支援事業の一類型)に
より、給付と同様に介護保険財源を活用し、事業者が通所介護・訪問介護等(複数のサービスの組合せを含む。)の介護サービス提
供を可能とする仕組みを設けること。))
・介護支援専門員の更新研修の在り方の見直し(法定研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みの廃止等)
また、介護サービスの質を評価する仕組みの見直しについては、厚生労働省は、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計
画に基づき、令和9年度介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会等において引き続き検討を行うこととしている。
さらに、令和6年4月時点で、基準該当サービスの実施保険者数は38 都道府県206 保険者、離島等相当サービスの実施保険者数は
19 都道県31 保険者となっている中、意見において、「中山間・人口減少地域」における特例介護サービスの新たな類型の具体的な
要件については介護給付費分科会等において引き続き議論を行うこととされているが、その具体の検討に当たっては、基準該当サー
ビスを実施していない市町村や離島等相当サービスの対象地域ではない市町村等から、以下に掲げる声や指摘など、介護人材の確保
が将来にわたって深刻な課題であることなどを踏まえ、介護サービス提供体制を維持するため、柔軟な対応が可能となるような制度
設計を求められている。
・離島等相当サービスの対象地域ではない市町村(その一部の区域に離島等相当サービスの対象地域を含む市町村を含む。)でもサー
ビス提供体制が困難になりつつあることから、特例介護サービスの新たな類型の対象地域の設定において、「中山間・人口減少地
域」の対象となる地域の範囲は、地域の実情も踏まえて幅広に設定すべきとの声。
・介護サービスの担い手不足が深刻な地域にある小規模事業者等においては、特例介護サービスの新たな類型の適用の前提とされてい
るICT機器の活用等が過度な負担になるとの懸念の声。
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(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑥
こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚生労働省は、人口減少・サービス需要の変化に応じたサー
ビス提供体制の構築等に向けて、社会保障審議会介護保険部会において検討し、以下の事項を適当であるなどとした「介護保険制度の
見直しに関する意見」(令和7年12 月25 日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」という。)を取りまとめるなど一定程度検
討・取組等が進んでいる。
・基準該当サービス及び離島等相当サービス(指定居宅サービス及び基準該当サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域で
あって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者に対し、市町村等(保険者)が条例等で定める
基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるサービスをいう。以下同じ。)(以下これらを「特例介護サービス」と
いう。)に加えて、地域特性等の実態を踏まえた対応や異なる介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化(①特例介護
サービスの枠組みの拡張(「中山間・人口減少地域」(高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域をいう。以下同じ。)に
おける、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う、施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象とした特例介
護サービスの新たな類型の設置)、②地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み(特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、
例えば訪問介護について、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的な評価(月単位の定額払い)を選択可能とす
ること)、③介護サービスを事業として実施する仕組み(「中山間・人口減少地域」における柔軟な介護サービス基盤の維持・確保
の選択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が関与する事業(地域支援事業の一類型)に
より、給付と同様に介護保険財源を活用し、事業者が通所介護・訪問介護等(複数のサービスの組合せを含む。)の介護サービス提
供を可能とする仕組みを設けること。))
・介護支援専門員の更新研修の在り方の見直し(法定研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みの廃止等)
また、介護サービスの質を評価する仕組みの見直しについては、厚生労働省は、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計
画に基づき、令和9年度介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会等において引き続き検討を行うこととしている。
さらに、令和6年4月時点で、基準該当サービスの実施保険者数は38 都道府県206 保険者、離島等相当サービスの実施保険者数は
19 都道県31 保険者となっている中、意見において、「中山間・人口減少地域」における特例介護サービスの新たな類型の具体的な
要件については介護給付費分科会等において引き続き議論を行うこととされているが、その具体の検討に当たっては、基準該当サー
ビスを実施していない市町村や離島等相当サービスの対象地域ではない市町村等から、以下に掲げる声や指摘など、介護人材の確保
が将来にわたって深刻な課題であることなどを踏まえ、介護サービス提供体制を維持するため、柔軟な対応が可能となるような制度
設計を求められている。
・離島等相当サービスの対象地域ではない市町村(その一部の区域に離島等相当サービスの対象地域を含む市町村を含む。)でもサー
ビス提供体制が困難になりつつあることから、特例介護サービスの新たな類型の対象地域の設定において、「中山間・人口減少地
域」の対象となる地域の範囲は、地域の実情も踏まえて幅広に設定すべきとの声。
・介護サービスの担い手不足が深刻な地域にある小規模事業者等においては、特例介護サービスの新たな類型の適用の前提とされてい
るICT機器の活用等が過度な負担になるとの懸念の声。
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