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参考資料 閣議決定等関連文書について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》
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規制改革実施計画

(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑩

・介護事業者が生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件(超過勤務時間や年次有給休暇の改善等)を毎年度改善が求められるものと
過度に厳しく誤認しているなど、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の制度(適用要件を含む。)を十分理解できておらず、当該制度の
活用が進んでいないとの声。
こうした状況やこれらの指摘等を踏まえ、介護事業者の負担軽減及び不適切なローカルルールの防止を図りつつ、介護の質の維持・
向上及び介護職員の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、特定施設通知で示されている介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認について、特例
的柔軟化制度創設時と比べて直接介護業務時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーが広く活用されつつあるな
どの状況変化や、こうした新たなテクノロジーの活用を促進し介護職員一人当たりの生産性向上を着実に実現する制度に機動的かつ
柔軟に見直すべきであるとの指摘や、利用者の満足度や介護職員の心理的負担といったアウトカムで悪化が見られないことで評価す
るべきであるとの声があることなどを踏まえ、例えば、間接業務時間の削減に資する介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入
に限定した効果検証にすることや、介護職員一人当たりの生産性向上に必要最小限の適用要件となるよう、以下の事項を含め、見直
しを検討し、必要に応じて社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴いた上で、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。こ
の検討に当たっては、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を前提として、介護事業者の創意工夫を阻害しないよう配慮する。
①特例的柔軟化制度の適用要件として、主に間接介護業務時間の減少に資する見守り機器、インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に
資するICT機器及び介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器のテクノロジーが対
象とされているが、特例的柔軟化制度創設時と比べテクノロジーの活用状況等に変化があることから、介護用シャワー、自動体位交
換器など直接介護業務時間の減少に資するテクノロジー活用を行う先進的な特定施設において、生産性向上の取組による業務時間の
変化を定量的に取得するなどの実証事業を実施し、介護の質の確保や介護職員の負担軽減についての検証を行うこと。
②介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに充てる直接介護業務時間の割合が介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して
3か月以上実施する試行の前後で増加していることが求められるが、介護事業者の創意工夫による、介護用シャワー、自動体位交換
器など直接介護業務時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの利活用を阻害するおそれもあることから、①の
検証を踏まえ、直接介護業務時間の減少が認められる結果が出た場合には、直接介護業務の生産性向上に資するテクノロジーの活用
を図るため、直接介護業務時間に関する要件について所要の見直しを検討するなど、介護現場の実態に合う方向で適用要件を見直す
こと。
(次ページに続く)

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