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参考資料 閣議決定等関連文書について (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画
(令和8年7月21日閣議決定)(抄)⑬
Ⅱ 実施事項ー2.地方を伸ばし、暮らしを守る
(2)健康・医療・介護
No.3
医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進
我が国では、安全性等への配慮から、法令上、医行為は原則として医療に関する教育を受けた職種が実施することとされており、施
設介護や在宅介護などの介護現場においてケアを必要とする介護サービス利用者(以下「利用者」という。)に対しては、例えば、P
TPシートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダーへの配薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測定、蓄尿バック交換及び
カテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、目視で便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注
射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮
を超えない褥瘡の処置などについて、看護師等が行っている。一方で、高齢者人口の増加等を背景に、ケアを必要とする利用者が増加
する中、関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限があることから、介護事業者や医療職及び介護職員の中から、利用者に必要
なケアを適時に提供できない場合があり、利用者の不利益となっている事例があるとの指摘がある。令和6年6月の規制改革実施計画
において、厚生労働省は、こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介護職間のタスク・シフト/シェアを更に推進し、安全性を確保し
つつ利用者本位のサービスを実現するため、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち、①PTPシートからの薬剤の
取り出し、お薬カレンダーへの配薬等の行為について、医行為ではないと考えられる範囲の更なる整理、②一定の要件の下、介護職員
が実施可能と考えられる行為の明確化についてその可否を含めて検討し、結論を得た上で、当該結論に応じ、一定の要件の下、介護職
員が実施可能とする行為の実現のために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずることな
ど、所要の措置を講ずることとされた。
こうした中、厚生労働省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の
態様に応じて個別具体的に判断する必要があるとし、特に介護現場で実施することが多いと考えられる行為(PTPシートからの薬剤
の取り出し、お薬カレンダーへの配薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測定、蓄尿バック交換及びカテーテルとの接続、
爪白癬等の場合の爪切り、目視で便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注射、在宅酸素濃縮器の
オン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処
置)について検討を行い、「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その3)」(令
和7年12 月26 日厚生労働省医政局長通知)において、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、お薬カレンダーへ一包化
された等の医薬品をセットすること、服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと、専門的な管理が必要無いことを医師若しく
は看護師が確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること、医師又は看護師の立会いの下で安全に行えることを事前に確認された実施
者が、蓄尿バッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた際に、膀胱留置カテーテルと未開封・
未使用の蓄尿バッグを接続することについては、医行為ではない行為として整理・明確化を行った。一方、目視で便が確認できる場合
の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボ
ンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処置については、医師法(昭和23 年法律第201 号)第17
条の考え方に照らし、医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理するとの結論が示された。
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Ⅱ 実施事項ー2.地方を伸ばし、暮らしを守る
(2)健康・医療・介護
No.3
医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進
我が国では、安全性等への配慮から、法令上、医行為は原則として医療に関する教育を受けた職種が実施することとされており、施
設介護や在宅介護などの介護現場においてケアを必要とする介護サービス利用者(以下「利用者」という。)に対しては、例えば、P
TPシートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダーへの配薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測定、蓄尿バック交換及び
カテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、目視で便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注
射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮
を超えない褥瘡の処置などについて、看護師等が行っている。一方で、高齢者人口の増加等を背景に、ケアを必要とする利用者が増加
する中、関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限があることから、介護事業者や医療職及び介護職員の中から、利用者に必要
なケアを適時に提供できない場合があり、利用者の不利益となっている事例があるとの指摘がある。令和6年6月の規制改革実施計画
において、厚生労働省は、こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介護職間のタスク・シフト/シェアを更に推進し、安全性を確保し
つつ利用者本位のサービスを実現するため、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち、①PTPシートからの薬剤の
取り出し、お薬カレンダーへの配薬等の行為について、医行為ではないと考えられる範囲の更なる整理、②一定の要件の下、介護職員
が実施可能と考えられる行為の明確化についてその可否を含めて検討し、結論を得た上で、当該結論に応じ、一定の要件の下、介護職
員が実施可能とする行為の実現のために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずることな
ど、所要の措置を講ずることとされた。
こうした中、厚生労働省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の
態様に応じて個別具体的に判断する必要があるとし、特に介護現場で実施することが多いと考えられる行為(PTPシートからの薬剤
の取り出し、お薬カレンダーへの配薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測定、蓄尿バック交換及びカテーテルとの接続、
爪白癬等の場合の爪切り、目視で便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注射、在宅酸素濃縮器の
オン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処
置)について検討を行い、「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その3)」(令
和7年12 月26 日厚生労働省医政局長通知)において、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、お薬カレンダーへ一包化
された等の医薬品をセットすること、服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと、専門的な管理が必要無いことを医師若しく
は看護師が確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること、医師又は看護師の立会いの下で安全に行えることを事前に確認された実施
者が、蓄尿バッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた際に、膀胱留置カテーテルと未開封・
未使用の蓄尿バッグを接続することについては、医行為ではない行為として整理・明確化を行った。一方、目視で便が確認できる場合
の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボ
ンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処置については、医師法(昭和23 年法律第201 号)第17
条の考え方に照らし、医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理するとの結論が示された。
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