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総-3-1医療機器の保険適用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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定義案
以下の定義を追加する。
244 シルクエラスチン使用創傷被覆材
次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称
が「吸収性創傷被覆・保護材」であること。
(2)遺伝子組換えタンパク質であるシルクエラスチンを使用し、全層創傷又は部分層
創傷に対して創傷部の治癒促進を行うためのものであること。
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
244 シルクエラスチン使用創傷被覆材
(1)シルクエラスチン使用創傷被覆材については、次のアからウまでのいずれかに該
当するものに対して、創傷治癒を促進することを目的として使用した場合に限り算
定できる。また、創傷の臨床所見が好転すれば、既存療法の継続を行うこと。
ア 急性創傷であって、人工真皮で奏効しない又は治癒遷延等が懸念されるものの
うち、明らかな感染兆候を認めないもの。
イ 慢性創傷であって、創傷面の滲出液が少なく(二次ドレッシング材の交換頻度
が2日に1回程度の状態を指す。
)、かつ骨又は腱の露出が創傷面の 10%以内の
もの。
ウ 慢性創傷であって、創傷面の滲出液が少なく(二次ドレッシング材の交換頻度
が2日に1回程度の状態を指す。)、かつ局所陰圧閉鎖療法又は人工真皮が奏効
しなかったもの。
(2)シルクエラスチン使用創傷被覆材を使用した患者については、診療報酬請求に当
たって、診療報酬明細書の摘要欄に、シルクエラスチン使用創傷被覆材を使用する
医学的理由、既存療法の結果を記載すること。
(3)シルクエラスチン使用創傷被覆材は、関連学会の定める適正使用指針に従って使
用した場合に限り、算定できる。
(4)シルクエラスチン使用創傷被覆材は、一連の治療計画につき、原則として合計
98cm2 を限度として算定できる。98cm2 を超えて算定する場合は、その医学的必要性
について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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