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総-3-1医療機器の保険適用について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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場合((2)の場合を除く。)

月の 1 回目
500 点
② 月の2回目
400 点
(4) 初回のカウンセリングを行った日後4年以内の期間に行った
場合((2)及び(3)の場合を除く。)
400 点
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
(1) 60 分以上行った場合
① 精神保健指定医による場合
650 点
② ①以外の場合
(2) 精神保健指定医による 30 分以上 60 分未満の場合
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30 分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
② ①以外の場合
(2) 30 分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
② ①以外の場合
2 在宅精神療法

550 点
550 点

410 点
390 点
315 点
290 点

ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
(1) 60 分以上行った場合
① 精神保健指定医による場合
650 点
② ①以外の場合
600 点
(2) 精神保健指定医による 30 分以上 60 分未満の場合
550 点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60 分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
590 点
② ①以外の場合
540 点
(2) 30 分以上 60 分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
410 点
② ①以外の場合
(3) 30 分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
② ①以外の場合


390 点
315 点
290 点

推定適用患者数(ピーク時)

21