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総-3-1医療機器の保険適用について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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料を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に
代えて、705 点を算定する。


通知
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
(1)~(3) (略)
(4) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理については、(1)に規定す
る入院中の患者以外の患者に対し、インターネット回線を介して遠隔で治療設
定機能の変更が可能なプログラム医療機器を用いて装置の状態について確認・
調節等を行った上で、情報通信機器を用いた当該治療に係る指導管理を行った
場合に算定する。
(5) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理について、植込型脳・脊
髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導は対面診療で実施すること。また、
通常の対面診療で確認する刺激条件・神経症状評価・副作用確認などを、遠隔
プログラミングで取得・確認すること。さらに、症状の変動、副作用、機器ト
ラブル等が発生した場合は、速やかに対面診療へ切り替えること。その他、関
係学会が示す脳深部刺激療法における遠隔プログラミングの手引きに沿った
診療を実施すること。
(6) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理を実施する際は、当該診
療に係る初診日及び植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導日
を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



関連技術料
B001 の 7
難病外来指導管理料
注7 情報通信機器を用いて行った場合
C110-2
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
注2 導入期加算(植込術から3月以内)
C167
疼痛等管理用送信器加算

235 点
140 点
600 点

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