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総-3-1医療機器の保険適用について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》 |
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ア
門脈と肝静脈との間に留置するステントグラフト及びステントグラフト
を挿入するための付属品を含んでいるものであること。
イ ②と組み合わせて使用するものであること。
② 肝内門脈大循環シャント用アクセスセット
次のいずれにも該当すること。
ア ニードル、ガイディングカテーテル、イントロデューサーシース及びダイ
レータで構成されるものであること。
イ ①と組み合わせて使用するものであること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
241 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセット
(1) 難治性胸腹水又は消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、関連学会
の定める適正使用指針を遵守し、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合
に限り算定できる。なお、算定に当たっては、当該材料を用いる医学的必要性に
ついて診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフト及び肝内門脈大循環シャント用ア
クセスセットは、原則として、1回の手術に対してそれぞれ1個ずつ算定でき
る。複数個を算定する場合は、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
○
留意事項案
「K561 ステントグラフト内挿術」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更す
る。
(1)~(3)略
(4) 難治性胸腹水、消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、特定保
険医療材料 241 の「肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセット」を用い
て、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合は、本区分の「2」1以外の
場合の「ハ」腹部大動脈(その他のもの)の所定点数を準用して算定する。
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門脈と肝静脈との間に留置するステントグラフト及びステントグラフト
を挿入するための付属品を含んでいるものであること。
イ ②と組み合わせて使用するものであること。
② 肝内門脈大循環シャント用アクセスセット
次のいずれにも該当すること。
ア ニードル、ガイディングカテーテル、イントロデューサーシース及びダイ
レータで構成されるものであること。
イ ①と組み合わせて使用するものであること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
241 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセット
(1) 難治性胸腹水又は消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、関連学会
の定める適正使用指針を遵守し、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合
に限り算定できる。なお、算定に当たっては、当該材料を用いる医学的必要性に
ついて診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 肝内門脈大循環シャント用ステントグラフト及び肝内門脈大循環シャント用ア
クセスセットは、原則として、1回の手術に対してそれぞれ1個ずつ算定でき
る。複数個を算定する場合は、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
○
留意事項案
「K561 ステントグラフト内挿術」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更す
る。
(1)~(3)略
(4) 難治性胸腹水、消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、特定保
険医療材料 241 の「肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセット」を用い
て、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合は、本区分の「2」1以外の
場合の「ハ」腹部大動脈(その他のもの)の所定点数を準用して算定する。
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