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総-3-1医療機器の保険適用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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オ 不眠障害の認知行動療法又は本品の適正使用に係る適切な研修を修了した
医師が、不眠障害に係る総合的な指導及び治療管理を実施し、かつ、特定保険
医療材料 243 の不眠障害治療支援アプリを算定する場合、本区分の点数を準用
して算定する。また、不眠障害治療支援アプリに係る初回の指導管理を行った
場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、本区分の「注2」に規定する
導入期加算の点数を準用して更に所定点数に加算する。なお、本区分の点数を
準用する算定について、プログラム医療機器等指導管理料の届出は不要である。
また、不眠障害の認知行動療法又は本品の適正使用に係る適切な研修の修了
証の写しについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。掲
示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(2)~(3) (略)

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