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総-3-1医療機器の保険適用について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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○ 定義案
「Ⅴ 歯科診療報酬点数表の第2章第 12 部に規定する特定保険医療材料及びその
材料価格」に下線部のとおり追加する。
072 CAD/CAMブリッジ用材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般
的名称が「歯科切削加工用レジン材料」であること。
(2) ガラス繊維の隙間にメタクリル酸系モノマーを含浸させ、加熱重合した棒
状の芯材を、シリカ微粉末及びそれを除いた無機質フィラーを含有し、重合
開始剤として過酸化物を用いたレジンで被覆し加熱重合により作製された
レジンブロックであること。
(3) 臼歯3歯相当分の規格であること。
(4) 芯材部分の短繊維を除くガラス繊維の質量分率が 65%以上であり、レジン
部分のシリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が
70%以上であること。
(5) レジン部分のビッカース硬さが 75HV0.2 以上であること。
(6) レジン部分の吸水量が、37℃の水中に7日間浸漬後に 20µg/㎣以下である
こと。
(7) 規格化された中間 1 歯欠損のファイバー補強されている3本ブリッジ形
状の破壊荷重が7日間の水中浸漬後で、すべての試験片で 2,200N 以上であ
ること。
○ 留意事項案
「別表第二 歯科診療報酬点数表」
「第 12 部 歯冠修復及び欠損補綴」
「M017-2 高強度硬質レジンブリッジ」の留意事項を下線部のとおり
追加する。
(1)~(4) (略)
(5) CAD/CAMブリッジ用材料との互換性が制限されない歯科用CAD
/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物(C
AD/CAMブリッジ)は、第二小臼歯又は第一大臼歯の1歯中間欠損部に
対するポンティックを含む、3歯ブリッジに該当する場合に、本区分の所定
点数を準用して算定する。
(6) CAD/CAMブリッジを装着する場合は、次により算定する。
イ M001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」又は「2のロ 非金
属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」、「注5」又は「注8」
の加算を算定する。


印象採得を行った場合は、1装置につき、M003に掲げる印象採得の
「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を

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