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総-3-1医療機器の保険適用について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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予測年度:初年度
推定適用患者数:303,969 人


本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:73,288 人
予測販売金額:10.6 億円

○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
〇 定義案
以下の定義を追加する。
241 小児注意欠如多動症治療補助アプリ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「プログラム 02 疾病治療用プログラム」であ
って、一般的名称が「注意欠如多動症治療補助プログラム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき使用される、小児の注意欠如多動症の治療補助プ
ログラム医療機器であること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
241 小児注意欠如多動症治療補助アプリ
(1) 小児注意欠如多動症治療補助アプリは、発達障害等に関する適切な研修又は
児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した医師が1名以
上配置されており、過去6か月間に初診を実施した 20 歳未満の発達障害の患者
数が5名以上である保険医療機関において算定する。
(2) 区分番号「B001 の 4」に掲げる小児特定疾患カウンセリング料の「イ」又は
区分番号「I002」に掲げる通院・在宅精神療法の「1」の「ロ」、「1」の「ハ」、
「2」の「ロ」若しくは「2」の「ハ」を算定する患者(小児の注意欠如多動症
患者であって、環境調整や心理社会的治療を実施しても期待する症状改善が見ら
れないものに限る。)に対して、小児の注意欠如多動症の治療補助を目的に薬事
承認されたアプリを使用し、発達障害等に関する適切な研修又は児童思春期の患
者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した医師が小児の注意欠如多動症
に係る総合的な指導及び治療管理を行った場合に、患者1人につき2回を限度と
して算定できる。ただし、2回目を算定する場合には、初回算定日から少なくと
も 10 週間以上あけて算定する。

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