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総-3-1医療機器の保険適用について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)


定義案
以下の定義を追加する。
243 不眠障害治療支援アプリ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「プログラム 02 疾病治療用プログラム」であ
って、一般的名称が「不眠障害用プログラム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき、患者の治療が継続されていると判断できる状態
において使用される、成人の不眠障害の治療支援プログラム医療機器であること。



留意事項案
以下の留意事項を追加する。
243 不眠障害治療支援アプリ
(1) 不眠障害治療支援アプリは、不眠障害の認知行動療法又は本品の適正使用に
係る適切な研修を修了した医師を配置している保険医療機関において算定する。
(2) 入院中の患者以外の患者(薬物療法に適しない又は同意しない軽症から中等
症の不眠障害の患者であって、睡眠障害治療薬を服用している、精神疾患に罹患
している、中等度以上の身体疾患に罹患している、不眠障害以外の睡眠・覚醒障
害に罹患している、交代勤務・夜勤に従事している又は医師が不適当と判断した
患者に該当しないものに限る。)に対して、7日間の睡眠表を含む睡眠衛生指導
の実施後に、成人の不眠障害の治療支援を目的に薬事承認されたアプリを使用し、
不眠障害の認知行動療法又は本品の適正使用に係る適切な研修を修了した医師
が不眠障害に係る総合的な指導及び治療管理を行った場合、1回に限り算定する。
なお、ここでいう適切な研修とは、国、都道府県又は医療関係団体等又は関連学
会が監修した製造販売業者が主催する研修であり、不眠障害の認知行動療法又は
本品の適正使用について適切な知識・技術等を修得することを目的とした研修で、
6時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものであること。
(3) 本品の使用に当たっては、関連学会等の策定するガイドライン及び適正使用
指針に従って使用した場合に限り算定できる。また、薬物療法に適しない又は同
意しない理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



留意事項案
以下の留意事項に下線部を追加する。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
(1)
ア~エ (略)

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