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総-3-1医療機器の保険適用について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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(3)

本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指

針に従って使用した場合に限り算定できる。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
(1) プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使
用するプログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医
学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような
場合を指す。
ア~ウ (略)
エ 小児注意欠如多動症治療補助アプリを用いる場合は、発達障害等に関する適
切な研修又は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し
た医師が1名以上配置されており、過去6か月間に初診を実施した20歳未満の
発達障害の患者数が5名以上である保険医療機関において、発達障害等に関す
る適切な研修又は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修
了した医師が、
「B001の4」に掲げる小児特定疾患カウンセリング料の「イ」
又は「I002」に掲げる通院・在宅精神療法の「1」の「ロ」、
「1」の「ハ」、
「2」の「ロ」若しくは「2」の「ハ」を算定し、かつ特定保険医療材料241の
小児注意欠如多動症治療補助アプリを算定する場合、月1回に限り本区分の点
数を準用して算定する。また、小児注意欠如多動症治療補助アプリに係る初回
の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、本区分の
「注2」に規定する導入期加算の点数を準用して更に所定点数に加算する。な
お、本区分の点数を準用する場合について、プログラム医療機器等指導管理料
の届出は不要である。
また、発達障害等に関する適切な研修又は児童思春期の患者に対する精神医
療に係る適切な研修の修了証の写しについて、当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この
限りではないこと。
(2)~(3) (略)

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