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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-②
Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し(全体概要)
➢ 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を以下のとおり見
直す。
1.
包括範囲の見直し
➢ 生活習慣病管理料(Ⅱ)は、生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことを評価したものであることを踏まえ、医学管理の実
施を適切に推進する観点から、医学管理料等に関する包括範囲を見直す。
➢ 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病を主病とする患者に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注
射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定を可
能とする。
2.
糖尿病患者の眼科・歯科連携に係る評価の新設
➢
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関と
の連携を行う場合の評価を新設する。
(新) 眼科医療機関連携強化加算
60点(年1回)
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を
標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合に算定する。
(新)
歯科医療機関連携強化加算
60点(年1回)
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜す
る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合に算定する。
3.
生活習慣病管理料(Ⅰ)の要件見直し
➢ 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
4.
療養計画書の負担軽減
➢
5.
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けるこ
とを不要とする。
外来データ提出加算の見直し
➢
外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、
診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを提出した医療機関のうち、質の高い生活習慣病管理に係
る実績を有する医療機関に対する評価を新設するとともに、提出を求めるデータの簡素化等を踏まえ評価等を見直す。
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Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し(全体概要)
➢ 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を以下のとおり見
直す。
1.
包括範囲の見直し
➢ 生活習慣病管理料(Ⅱ)は、生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことを評価したものであることを踏まえ、医学管理の実
施を適切に推進する観点から、医学管理料等に関する包括範囲を見直す。
➢ 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病を主病とする患者に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注
射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定を可
能とする。
2.
糖尿病患者の眼科・歯科連携に係る評価の新設
➢
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関と
の連携を行う場合の評価を新設する。
(新) 眼科医療機関連携強化加算
60点(年1回)
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を
標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合に算定する。
(新)
歯科医療機関連携強化加算
60点(年1回)
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜す
る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合に算定する。
3.
生活習慣病管理料(Ⅰ)の要件見直し
➢ 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
4.
療養計画書の負担軽減
➢
5.
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けるこ
とを不要とする。
外来データ提出加算の見直し
➢
外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、
診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを提出した医療機関のうち、質の高い生活習慣病管理に係
る実績を有する医療機関に対する評価を新設するとともに、提出を求めるデータの簡素化等を踏まえ評価等を見直す。
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