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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②
診療実績データの提出に係る評価の見直し
診療実績データの提出に係る評価の見直し
➢ 外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価す
る観点から、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価を新設するとともに、提出を求
めるデータの簡素化等を踏まえ、評価及び評価体系を見直す。
(新) 充実管理加算
1 充実管理加算1 30点
2 充実管理加算2 20点
3 充実管理加算3 10点
[施設基準](概要・抜粋)
•
脂質異常症/糖尿病/高血圧を主病として生活習慣病管理料1又は2を算定する患者について、届出時点における直前の厚生労働
省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること
(充実管理加算1)
•
上記実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位50%であること(充実管理加算2)
•
外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。(共通)
[経過措置](概要)
•
令和8年3月31日時点において現に外来データ提出加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関にあっては、充実管理加算
1の実績値に係る要件を満たすものとする。
各疾患の指標
脂質異常症
糖尿病
高血圧
・集計期間中に、HbA1cに係る
・継続して投薬による脂質異常 検査を実施又は特定健康診査を
症の治療管理を行う患者のうち、受診した患者の割合
集計期間中に、脂質異常症に係・集計期間中に、眼科医療機関
・継続受診を行う患者の割合
る検査を実施又は特定健康診査 連携強化加算又は歯科医療機関
を受診した患者の割合
連携強化加算を算定した患者の
・継続受診を行う患者の割合
割合
・継続受診を行う患者の割合
※ 各指標の上下限値の処理・標準化を行った上で実績値を算出する
届出のイメージ
医療機関
③届出
①データ
作成・提出
厚生労働省
②集計・
実績値の通知
地方厚生局長等
10
Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②
診療実績データの提出に係る評価の見直し
診療実績データの提出に係る評価の見直し
➢ 外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価す
る観点から、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価を新設するとともに、提出を求
めるデータの簡素化等を踏まえ、評価及び評価体系を見直す。
(新) 充実管理加算
1 充実管理加算1 30点
2 充実管理加算2 20点
3 充実管理加算3 10点
[施設基準](概要・抜粋)
•
脂質異常症/糖尿病/高血圧を主病として生活習慣病管理料1又は2を算定する患者について、届出時点における直前の厚生労働
省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること
(充実管理加算1)
•
上記実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位50%であること(充実管理加算2)
•
外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。(共通)
[経過措置](概要)
•
令和8年3月31日時点において現に外来データ提出加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関にあっては、充実管理加算
1の実績値に係る要件を満たすものとする。
各疾患の指標
脂質異常症
糖尿病
高血圧
・集計期間中に、HbA1cに係る
・継続して投薬による脂質異常 検査を実施又は特定健康診査を
症の治療管理を行う患者のうち、受診した患者の割合
集計期間中に、脂質異常症に係・集計期間中に、眼科医療機関
・継続受診を行う患者の割合
る検査を実施又は特定健康診査 連携強化加算又は歯科医療機関
を受診した患者の割合
連携強化加算を算定した患者の
・継続受診を行う患者の割合
割合
・継続受診を行う患者の割合
※ 各指標の上下限値の処理・標準化を行った上で実績値を算出する
届出のイメージ
医療機関
③届出
①データ
作成・提出
厚生労働省
②集計・
実績値の通知
地方厚生局長等
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