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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-3
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-①
機能強化加算の見直し
機能強化加算の要件の見直し及び名称変更
➢
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨
を踏まえ、機能強化加算について、新たに以下を要件とする。
•
外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい。
•
業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ
て業務継続計画の変更を行うこと。
(参考)初診料・小児かかりつけ診療料(初診時)
機能強化加算
80点
➢
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、
かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、初診時における診療機能を評価する。
(平成30年度診療報酬改定において新設)
[主な算定要件]
• 外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点からかかりつけ医機能を有す
る医療機関における初診を評価するものであり、(略)初診料を算定する場合に、加算することができる。
• 必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する
こと。
(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当
医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
[主な施設基準]
•
診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
•
適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
•
次のいずれかにおける届出を行っている。
ア 地域包括診療加算 イ 地域包括診療料 ウ 小児かかりつけ診療料 エ 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
オ 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
•
地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
•
健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
•
「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のための BCP 作成の手引き」等を参考に、医療機関の実情に応じて、業務継続計画を策定し、当該計画に
従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
•
外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい。
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Ⅱ-3
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-①
機能強化加算の見直し
機能強化加算の要件の見直し及び名称変更
➢
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨
を踏まえ、機能強化加算について、新たに以下を要件とする。
•
外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい。
•
業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ
て業務継続計画の変更を行うこと。
(参考)初診料・小児かかりつけ診療料(初診時)
機能強化加算
80点
➢
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、
かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、初診時における診療機能を評価する。
(平成30年度診療報酬改定において新設)
[主な算定要件]
• 外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点からかかりつけ医機能を有す
る医療機関における初診を評価するものであり、(略)初診料を算定する場合に、加算することができる。
• 必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する
こと。
(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当
医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
[主な施設基準]
•
診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
•
適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
•
次のいずれかにおける届出を行っている。
ア 地域包括診療加算 イ 地域包括診療料 ウ 小児かかりつけ診療料 エ 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
オ 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
•
地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
•
健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
•
「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のための BCP 作成の手引き」等を参考に、医療機関の実情に応じて、業務継続計画を策定し、当該計画に
従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
•
外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい。
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