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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑦
情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
情報通信機器を用いた診療に係る評価の新設
➢ 不随意運動症に対する脳深部刺激療法におけるオンライン診療の有用性や、「脳深部刺激療法における遠隔プログラミング
の手引き」を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺激装置治療指導管理料について、新たな評価を行う。
現行
改定後
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】
[算定要件]
(新設)
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅振戦等刺
激装置治療指導管理料を算定すべき指導管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて705点を算定する。
[施設基準]
(新設)
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
➢ プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用い
た場合の規定があることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器を用いた場合の規定を設ける。
現行
【プログラム医療機器等指導管理料】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
(新設)
改定後
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医
療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
[施設基準]
プログラム医療機器等指導管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
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Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑦
情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
情報通信機器を用いた診療に係る評価の新設
➢ 不随意運動症に対する脳深部刺激療法におけるオンライン診療の有用性や、「脳深部刺激療法における遠隔プログラミング
の手引き」を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺激装置治療指導管理料について、新たな評価を行う。
現行
改定後
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】
[算定要件]
(新設)
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅振戦等刺
激装置治療指導管理料を算定すべき指導管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて705点を算定する。
[施設基準]
(新設)
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
➢ プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用い
た場合の規定があることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器を用いた場合の規定を設ける。
現行
【プログラム医療機器等指導管理料】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
(新設)
改定後
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医
療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
[施設基準]
プログラム医療機器等指導管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
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