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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳ-4-1
重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応-⑤
長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
➢ 長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切に推進する観点から、患者の状況等に合わせて医師の判断
により、長期処方やリフィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することについて、以下の管
理料等の要件に追加する。
•
•
•
•
•
•
特定疾患療養管理料
皮膚科特定疾患指導管理料
婦人科特定疾患治療管理料
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
二次性骨折予防継続管理料
小児科外来診療料
(参考)引き続き要件である管理料等
• 地域包括診療加算
• 地域包括診療料
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)
• 生活習慣病管理料(Ⅱ)
改定後
[算定要件]
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること
を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこ
と。
[施設基準]
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること
を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
➢ リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式にリフィル処方箋に関する説明を追記する。
改定後
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋
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Ⅳ-4-1
重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応-⑤
長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
➢ 長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切に推進する観点から、患者の状況等に合わせて医師の判断
により、長期処方やリフィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することについて、以下の管
理料等の要件に追加する。
•
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•
特定疾患療養管理料
皮膚科特定疾患指導管理料
婦人科特定疾患治療管理料
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
二次性骨折予防継続管理料
小児科外来診療料
(参考)引き続き要件である管理料等
• 地域包括診療加算
• 地域包括診療料
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)
• 生活習慣病管理料(Ⅱ)
改定後
[算定要件]
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること
を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこ
と。
[施設基準]
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること
を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
➢ リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式にリフィル処方箋に関する説明を追記する。
改定後
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋
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