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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-3
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④
地域包括診療加算等の見直し①
地域包括診療加算等の評価体系の見直し
➢ 簡素化の観点から、認知症地域包括診療加算及び認知症地域包括診療料について、地域包括診療加算及び地域包
括診療料と統合した評価体系に見直す。
現行
• 認知症地域包括診療加算1
• 地域包括診療加算1
38点
28点
• 認知症地域包括診療加算2
• 地域包括診療加算2
31点
21点
• 認知症地域包括診療料1
• 地域包括診療料1
1,681点
1,660点
• 認知症地域包括診療料2
• 地域包括診療料2
1,613点
1,600点
改定後
• 地域包括診療加算1
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
• 地域包括診療加算2
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
• 地域包括診療料1
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
• 地域包括診療料2
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
38点
28点
31点
21点
1,682点
1,661点
1,614点
1,601点
対象患者の見直し
➢ 地域包括診療加算等の対象患者を以下のとおり拡大する。
⚫ 認知症を有する患者等の場合
以下の全てを満たす患者が対象となる。
(イ) 認知症を有するもの又は介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等(要介護被保険者、居宅要支援被保険者)であるもの
(ロ) 認知症以外の1以上の疾病(疑いを除く。)を有するもの
(ハ) 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの
① 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
② 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの
⚫ その他の慢性疾患等を有する患者
脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)若しくは認知症の6疾病のうち2以上
(疑いを除く。)の疾患を有する患者又は脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全若しくは慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ
介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等である患者(いずれの疾病にも、疑いは含まない。)
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Ⅱ-3
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④
地域包括診療加算等の見直し①
地域包括診療加算等の評価体系の見直し
➢ 簡素化の観点から、認知症地域包括診療加算及び認知症地域包括診療料について、地域包括診療加算及び地域包
括診療料と統合した評価体系に見直す。
現行
• 認知症地域包括診療加算1
• 地域包括診療加算1
38点
28点
• 認知症地域包括診療加算2
• 地域包括診療加算2
31点
21点
• 認知症地域包括診療料1
• 地域包括診療料1
1,681点
1,660点
• 認知症地域包括診療料2
• 地域包括診療料2
1,613点
1,600点
改定後
• 地域包括診療加算1
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
• 地域包括診療加算2
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
• 地域包括診療料1
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
• 地域包括診療料2
認知症を有する患者等の場合
その他の慢性疾患等を有する患者の場合
38点
28点
31点
21点
1,682点
1,661点
1,614点
1,601点
対象患者の見直し
➢ 地域包括診療加算等の対象患者を以下のとおり拡大する。
⚫ 認知症を有する患者等の場合
以下の全てを満たす患者が対象となる。
(イ) 認知症を有するもの又は介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等(要介護被保険者、居宅要支援被保険者)であるもの
(ロ) 認知症以外の1以上の疾病(疑いを除く。)を有するもの
(ハ) 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの
① 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
② 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの
⚫ その他の慢性疾患等を有する患者
脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)若しくは認知症の6疾病のうち2以上
(疑いを除く。)の疾患を有する患者又は脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全若しくは慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ
介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等である患者(いずれの疾病にも、疑いは含まない。)
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