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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑥
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し
情報通信機器又は電話による追加的な指導の評価
➢ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降に情報通信機器又は電話により追加的な指導
を行った場合の区分を新設する。
現行
改定後
【外来栄養食事指導料】
【外来栄養食事指導料】
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器等を用いた場合
(新設)
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器等を用いた場合
(新設)
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合※電話は廃止
③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合※電話は廃止
③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合
200点
180点
190点
170点
200点
180点
50点
190点
170点
45点
[算定要件]
管理栄養士が(1)の患者に対し、対面又は情報通信機器を用いて指導を実施した上で、2回目以降、情報通信機
器又は電話を活用した追加的な指導を行った場合に算定できる。なお、指導時間にかかわらず、必要な指導が行われ
た場合は算定可能である。
➢ 情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指
導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器のいずれかによる指
導計画を作成した場合も算定可能であることを明確化する。
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Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑥
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し
情報通信機器又は電話による追加的な指導の評価
➢ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降に情報通信機器又は電話により追加的な指導
を行った場合の区分を新設する。
現行
改定後
【外来栄養食事指導料】
【外来栄養食事指導料】
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器等を用いた場合
(新設)
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器等を用いた場合
(新設)
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合※電話は廃止
③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回 (略)
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合※電話は廃止
③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合
200点
180点
190点
170点
200点
180点
50点
190点
170点
45点
[算定要件]
管理栄養士が(1)の患者に対し、対面又は情報通信機器を用いて指導を実施した上で、2回目以降、情報通信機
器又は電話を活用した追加的な指導を行った場合に算定できる。なお、指導時間にかかわらず、必要な指導が行われ
た場合は算定可能である。
➢ 情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指
導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器のいずれかによる指
導計画を作成した場合も算定可能であることを明確化する。
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