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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定


Ⅱ-4-1

大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進-

(参考)初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定
初診料の注2、3

216点

外来診療料の注2、3

56点

地域医療支援病院

紹介受診重点医療機関

許可病床400床以上

(一般病床200床未満を除く)

(一般病床200床未満を除く)

(一般病床200床未満を除く)

(情報通信機器を用いた初診については188点)

特定機能病院

減算の対象患者

減算規定の基準
(前年度1年間)

【初診料】
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者
【外来診療料】 以下のいずれかに該当する患者
・ 一般病床200床未満の病院又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病
院を受診した患者(緊急その他やむを得ない事情がある患者を除く。)
・ 当該病院において過去1年間に12回以上外来診療料を算定した患者(ただし、過去1年間に、紹介を行った
医療機関との連携により、遠隔連携診療料又は連携強化診療情報提供料を算定している患者、緊急その他やむ
を得ない事情がある患者及び専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹
介が困難であり、自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者は、減算の対象にはならな
い。)
紹介割合50%未満 又は
逆紹介割合50‰未満

紹介割合(%)

(紹介患者数+救急患者数)/初診の患者数 ✕ 100

逆紹介割合 (‰)

逆紹介患者数/(初診の患者数+再診の患者数) ✕ 1,000

紹介割合40%未満 又は
逆紹介割合40‰未満

初診の患者数

医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数。以下を除く。
• 救急搬送された患者、休日又は夜間に受診した患者

再診の患者数

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者の数。以下を除く。
• 救急搬送された患者、休日又は夜間に受診した患者、B005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定している患者
• 転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者

紹介患者数

他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診に限る)。
• 情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。

逆紹介患者数

紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数。
• B005-11遠隔連携診療料又はB11連携強化診療情報提供料を算定している患者を含む。
• 情報通信機器を用いた診療のみ行い、他院に紹介した患者を除く。

救急患者数

地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数。

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