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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-3
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑤
時間外対応体制加算の充実
時間外対応体制加算の充実
➢ 休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進する観点から、時間外対応加算について、評価を
引き上げ、名称を時間外対応体制加算に変更する。
現行
改定後
【時間外対応加算】
[算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)にお
いて再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応加算1
5点
ロ 時間外対応加算2
4点
ハ 時間外対応加算3
3点
ニ 時間外対応加算4
1点
【時間外対応体制加算】
[算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)にお
いて再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応体制加算1
7点
ロ 時間外対応体制加算2
5点
ハ 時間外対応体制加算3
4点
ニ 時間外対応体制加算4
2点
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Ⅱ-3
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑤
時間外対応体制加算の充実
時間外対応体制加算の充実
➢ 休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進する観点から、時間外対応加算について、評価を
引き上げ、名称を時間外対応体制加算に変更する。
現行
改定後
【時間外対応加算】
[算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)にお
いて再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応加算1
5点
ロ 時間外対応加算2
4点
ハ 時間外対応加算3
3点
ニ 時間外対応加算4
1点
【時間外対応体制加算】
[算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)にお
いて再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応体制加算1
7点
ロ 時間外対応体制加算2
5点
ハ 時間外対応体制加算3
4点
ニ 時間外対応体制加算4
2点
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