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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-3-2

外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-①

オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し
情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し

➢ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び情報通信機器を用いた診療の実態を踏まえ、情報通信機器を用
いた診療の施設基準に、チェックリストのウェブサイト等への掲示及び医療広告ガイドラインの遵守等を追加す
るとともに、向精神薬の処方実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療に当たって、向精神薬を処方する場合に
は、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックを行うことを要件とする。
現行

改定後

【情報通信機器を用いた診療】
[施設基準]
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な
体制が整備されているものとして、以下のア~ウ
を満たすこと。
ア~ウ (略)
エ 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向
精神薬を処方しないことを当該保険医療機関の
ウェブサイト等に掲示していること。
(新設)
(新設)
(新設)

【情報通信機器を用いた診療】
[施設基準]
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備
されているものとして、以下のア~カを満たすこと。
ア~ウ (略)
エ 以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示し
ていること。
(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の
処方は行わないこと
(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライ
ン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト
オ 医療広告ガイドラインを遵守していること。また、当該保
険医療機関のウェブサイトを作成する際には、「医療広告規
制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。
カ 向精神薬を処方するに当たり、電子処方箋管理サービスの
重複投薬等チェック機能を用いること。ただし、電子処方箋
を導入していない場合には、令和10年5月31日までの間に
限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子
的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬
剤情報を確認することとしても差し支えない。

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