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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-3

かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④

地域包括診療加算等の見直し③
薬剤適正使用連携加算の見直し

➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定し、他の保険医療機関にも併せて通院する患者について、処方内容、
薬歴等に基づく相談・提案を当該他の医療機関に行い、当該患者が使用する薬剤の種類数が減少した場合において
も、薬剤適正使用連携加算の算定を可能とする。
現行
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】(薬剤適正使用連携加算)
[算定要件]
○ 算定対象患者
• 他の保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所した患者


算定要件(以下の全てを満たす場合)
① 当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服
用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等を行うこと
② 退院後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人
保健施設から処方内容について情報提供を受けること
③ ②の処方内容において、当該他の保険医療機関又は介護老人保健
施設において処方した薬剤の種類数が①よりも減少していること

改定後
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】(薬剤適正使用連携加算)
[算定要件]
○ 算定対象患者(以下のいずれかに該当する患者)
• 他の保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所した患者
• 他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
○ 算定要件(以下の全てを満たす場合)
① 当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服
用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施
すること
② 退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に
当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容につい
て情報提供を受けること
③ ②の処方内容において、当該他の保険医療機関又は介護老人保健
施設において処方した薬剤の種類数が①よりも減少していること

医療資源の少ない地域に配慮した医師配置要件の見直し

➢ 医療資源の少ない地域においても、慢性疾患を有する患者に対する継続的かつ全人的な医療に係る評価を更に推
進する観点から、当該地域において、地域包括診療加算及び地域包括診療料の医師配置に関する要件を緩和する。
現行

改定後

【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[施設基準]
(9) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1、2、3又は4の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常
勤の医師であること。

【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[施設基準]
(9) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1、2、3又は4の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に
掲げる地域に所在する診療所にあっては1.4人以上)の医師が配置
されており、うち1名以上が常勤の医師であること。

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