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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3
医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価-①
電子的診療情報連携体制整備加算の新設③
電子的診療情報連携体制整備加算の新設③
➢ 医療DX関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる関連サービスの活用による質の
高い医療の提供を評価する観点から、診療録管理体制加算の評価を見直し、電子的診療情報連携体制整備加算を新設する。
現行
【診療録管理体制加算1】 140点
【診療録管理体制加算2】 100点
・区分の見直し(診療録管理体制加算2→1)
・許可病床数200床以上の保険医療機関については、専任の
医療情報システム安全管理責任者を配置すること。
【診療録管理体制加算3】
30点
・区分の見直し(診療録管理体制加算3→2)
入院基本料等加算
(新) 電子的診療情報連携体制整備加算1
(新) 電子的診療情報連携体制整備加算2
改定後
(削除)
【診療録管理体制加算1】
100点
(削除)
【診療録管理体制加算2】
30点
160点(入院初日)
80点(入院初日)
[施設基準(電子的診療情報連携体制整備加算1)]
(1) オンライン請求を行っていること。
(2) 明細書を患者に無償で交付していること。
(3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。 (5) マイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(4) オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関及びウェブサイトに掲載していること。
(8) 厚生労働省「安全管理ガイドライン」に準拠した体制であること。
(9) 「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少
なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。
(10) 専任の医療情報システム安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましい。
(11) 非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管している
こと。
(12) 非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(BCP)を策定し、少なく
とも年1回程度、定期的に訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。
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Ⅲ-3
医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価-①
電子的診療情報連携体制整備加算の新設③
電子的診療情報連携体制整備加算の新設③
➢ 医療DX関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる関連サービスの活用による質の
高い医療の提供を評価する観点から、診療録管理体制加算の評価を見直し、電子的診療情報連携体制整備加算を新設する。
現行
【診療録管理体制加算1】 140点
【診療録管理体制加算2】 100点
・区分の見直し(診療録管理体制加算2→1)
・許可病床数200床以上の保険医療機関については、専任の
医療情報システム安全管理責任者を配置すること。
【診療録管理体制加算3】
30点
・区分の見直し(診療録管理体制加算3→2)
入院基本料等加算
(新) 電子的診療情報連携体制整備加算1
(新) 電子的診療情報連携体制整備加算2
改定後
(削除)
【診療録管理体制加算1】
100点
(削除)
【診療録管理体制加算2】
30点
160点(入院初日)
80点(入院初日)
[施設基準(電子的診療情報連携体制整備加算1)]
(1) オンライン請求を行っていること。
(2) 明細書を患者に無償で交付していること。
(3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。 (5) マイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(4) オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関及びウェブサイトに掲載していること。
(8) 厚生労働省「安全管理ガイドライン」に準拠した体制であること。
(9) 「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少
なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。
(10) 専任の医療情報システム安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましい。
(11) 非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管している
こと。
(12) 非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(BCP)を策定し、少なく
とも年1回程度、定期的に訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。
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