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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-3

かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④

地域包括診療加算等の見直し②
連携薬局の要件の見直し

➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定する保険医療機関の連携薬局について、緊急時に処方が必要となる解
熱鎮痛剤等の薬剤の院内処方が可能な体制が整備されている保険医療機関に限り、24時間対応の体制が整備され
ていなくてもよいものとする。
現行

改定後

【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。
① 調剤について24時間対応できる体制を整えている薬局(以下
「連携薬局」という。)と連携していること。

【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。
① 調剤について24時間対応できる体制を整えている薬局(以下
「連携薬局」という。)と連携していること。連携薬局につい
ては、24時間対応できる体制を整えている薬局であること。た
だし、当該保険医療機関において緊急時に処方が必要となる解
熱鎮痛剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備され
ている場合にあっては、当該連携薬局について、24時間対応で
きる体制が整備されていなくても差し支えない。
②~⑤ (略)
(ホ)~(ル) (略)

②~⑤ (略)
(ホ)~(ル) (略)

認知症患者への診断後支援の推進

➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料について、担当医が、地域包括支援センター等と連携し、認知症患者の診
断後支援に係る取組について、患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい旨を明記する。
改定後
【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
[算定要件]
診療を担当する医師は、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員又は若年性認知症支援コーディネーターと連携し、ピアサポート活動、本人ミー
ティング又は一体的支援事業等の認知症患者の診断後支援に係る取組について、必要に応じて、認知症患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい。

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