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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-①
処方箋料の見直し
処方箋料の見直し
➢ 後発医薬品の置き換えの進展等を踏まえ、一般名処方加算の評価を見直す。
現行
改定後
【処方箋料】
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処
方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
7・8 (略)
【処方箋料】
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処
方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
8点
ロ 一般名処方加算2
6点
7・8 (略)
➢ バイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方加算について、バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方
を行う場合も評価の対象とする。
➢ 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬する
ことは原則として認められていないが、緊急やむを得ずこのような投薬を行った場合の取扱いについて、明確化
する。
現行
【処方箋料】
[算定要件]
(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、
他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認め
られない。
改定後
【処方箋料】
[算定要件]
(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、
他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。た
だし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場
合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に
係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要
欄」に、その日付並びに理由を記載すること。ここでいう「緊急やむを得な
い事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者
の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又
は常時院内投薬を行っている患者に対して、当該保険医療機関で常用してい
ない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいう。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認め
られない。
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Ⅳ-1
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-①
処方箋料の見直し
処方箋料の見直し
➢ 後発医薬品の置き換えの進展等を踏まえ、一般名処方加算の評価を見直す。
現行
改定後
【処方箋料】
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処
方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
7・8 (略)
【処方箋料】
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処
方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
8点
ロ 一般名処方加算2
6点
7・8 (略)
➢ バイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方加算について、バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方
を行う場合も評価の対象とする。
➢ 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬する
ことは原則として認められていないが、緊急やむを得ずこのような投薬を行った場合の取扱いについて、明確化
する。
現行
【処方箋料】
[算定要件]
(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、
他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認め
られない。
改定後
【処方箋料】
[算定要件]
(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、
他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。た
だし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場
合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に
係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要
欄」に、その日付並びに理由を記載すること。ここでいう「緊急やむを得な
い事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者
の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又
は常時院内投薬を行っている患者に対して、当該保険医療機関で常用してい
ない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいう。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認め
られない。
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