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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-3-2

外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑧

情報通信機器を用いた療養指導の見直し
在宅療養指導料の見直し

➢ 情報通信機器を用いた療養指導について、対面と組み合わせた実施を適切に推進することにより、患者のセルフケア
支援の充実や負担軽減を図る観点から、在宅療養指導料の算定対象者のうち、在宅自己注射指導管理料を算定してい
る患者及び慢性心不全の患者に係る要件を見直す。
現行
改定後
【在宅療養指導料】
13 在宅療養指導料

【在宅療養指導料】

170点

[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる
指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装
着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以
内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基づき保健師、
助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合
に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、
月2回)に限り算定する。

2 (略)
算定の例

2週
療養指導
初回 療養指導
(情報通信機器)
(対面)
170点

療養指導
(対面)

療養指導
(情報通信機器)

2週

2週
148点

※慢性心不全の患者は退院後1ヶ月以内が対象

4週
148点

13 在宅療養指導料
イ 初回
対面で行った場合
170点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
170点
(2) 情報通信機器を用いた場合 148点
[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる
指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装
着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以
内の慢性心不全の患者(ロの(2)については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、第2部
第2節第1款在宅療養指導管理料のうちC101在宅自己注射
指導管理料を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不
全の患者に限る。)に対して、医師の指示に基づき保健師、助
産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、
ロについては月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合
算して月2回) に限り算定する。
2 (略)
療養指導
(情報通信機器)

4週
170点

療養指導
(情報通信機器)

4週
148点

・・・
148点

※計画を作成
※概ね3回に1回は
対面による指導

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