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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①
療養・就労両立支援指導料の見直し
対象疾患・要件の見直し
➢ 対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮
が必要なものに算定可能とする。
改定後
現行
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
○算定の対象となる患者
別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者
○算定の対象となる患者
疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患
者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
心疾患
糖尿病
若年性認知症
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する
指定難病その他これに準ずる疾患
➢ 2回目以降の指導について、3月以上の期間に渡って継続されている実態を踏まえ、算定可能な期間を3月から6
月に見直す。
➢ 医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した「治療と仕事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て
医療機関に提供された場合においても算定可能とする。
評価の見直し
➢ 就労の状況を考慮した療養上の指導及び相談支援を更に推進する観点から、その評価を引き上げる。
現行
1 初回
2 2回目以降
相談支援加算
800点
400点
50点
改定後
1 初回
2 2回目以降
相談支援加算
850点
500点
400点
23
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①
療養・就労両立支援指導料の見直し
対象疾患・要件の見直し
➢ 対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮
が必要なものに算定可能とする。
改定後
現行
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
○算定の対象となる患者
別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者
○算定の対象となる患者
疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患
者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
心疾患
糖尿病
若年性認知症
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する
指定難病その他これに準ずる疾患
➢ 2回目以降の指導について、3月以上の期間に渡って継続されている実態を踏まえ、算定可能な期間を3月から6
月に見直す。
➢ 医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した「治療と仕事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て
医療機関に提供された場合においても算定可能とする。
評価の見直し
➢ 就労の状況を考慮した療養上の指導及び相談支援を更に推進する観点から、その評価を引き上げる。
現行
1 初回
2 2回目以降
相談支援加算
800点
400点
50点
改定後
1 初回
2 2回目以降
相談支援加算
850点
500点
400点
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