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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-③
医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設
地域支援・医薬品供給対応体制加算、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の新設
➢
後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医
療機関において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制を有している医療機関に対する評価を新設
するとともに、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算を廃止する。
○
病院・有床診療所
(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日)
地域支援・医薬品供給対応体制加算1
87点
地域支援・医薬品供給対応体制加算2
82点
地域支援・医薬品供給対応体制加算3
77点
○ 診療所
(新) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(1処方につき)
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
8点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
7点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
5点
[算定要件]
後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定し、実際に後発医薬品を一定割合以上調剤する体
制及び医薬品の流通改善に向けて医薬品の安定供給に資する取組を実施する体制が整備されている保険医療機関において算定する。
[主な施設基準]
•
病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決
定する体制が整備されていること。診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏ま
え後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
•
当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、加算1にあっては90%以上、
加算2にあっては85%以上90%未満、加算3にあっては75%以上85%未満であること。
•
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を掲示していること。
•
医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。当該体制に関する事項並びに医薬品の供
給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて掲示していること。
•
個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
•
医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び急配に係る過度な依頼を慎むこと。
•
厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
•
医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、平時から地域の保険医療機関、保険薬局及び医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目について情報共有や
事前の合意等に取り組むことが望ましい。
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Ⅳ-1
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-③
医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設
地域支援・医薬品供給対応体制加算、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の新設
➢
後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医
療機関において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制を有している医療機関に対する評価を新設
するとともに、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算を廃止する。
○
病院・有床診療所
(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日)
地域支援・医薬品供給対応体制加算1
87点
地域支援・医薬品供給対応体制加算2
82点
地域支援・医薬品供給対応体制加算3
77点
○ 診療所
(新) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(1処方につき)
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
8点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
7点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
5点
[算定要件]
後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定し、実際に後発医薬品を一定割合以上調剤する体
制及び医薬品の流通改善に向けて医薬品の安定供給に資する取組を実施する体制が整備されている保険医療機関において算定する。
[主な施設基準]
•
病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決
定する体制が整備されていること。診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏ま
え後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
•
当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、加算1にあっては90%以上、
加算2にあっては85%以上90%未満、加算3にあっては75%以上85%未満であること。
•
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を掲示していること。
•
医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。当該体制に関する事項並びに医薬品の供
給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて掲示していること。
•
個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
•
医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び急配に係る過度な依頼を慎むこと。
•
厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
•
医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、平時から地域の保険医療機関、保険薬局及び医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目について情報共有や
事前の合意等に取り組むことが望ましい。
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