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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定
②③

Ⅱ-4-1

大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進-

特定機能病院等とかかりつけ医機能を担う医療機関との連携の推進
特定機能病院等紹介患者受入加算の新設

➢ 特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は許可病床数が200床未満の病院が行った場合
の評価を新設する。
(新)
特定機能病院等紹介患者受入加算
60点
[算定要件]
保険医療機関(診療所又は許可病床数が200床未満である病院に限る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が200床未
満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の
数が200床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行った場合、所定点数に加算する。

連携強化診療情報提供料の見直し

➢ 病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携しながら共同で継続的に治療管理を行う取組を推進する観点から、
連携強化診療情報提供料の評価体系を見直す。
• 算定対象医療機関を、特定機能病院等並びに許可病床数200床未満の病院及び診療所等に拡大し、紹介元及び紹介先医療機関のい
ずれの診療情報提供においても算定可能とする。
• 他の医療機関からの求めに応じた情報提供を行った場合のほか、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で
継続的に治療管理を行うにあたり必要な情報提供を行った場合においても算定可能とする。
• 算定可能回数について、一律に、患者1人につき3月に1回へと見直す。
算定例1

算定例2

専門的な治療管理にあたり紹介を行う

【診療情報提供料(Ⅰ)】の算定

【診療情報提供料(Ⅰ)】の算定

診療情報の求め又は共同での治療管理の提案

特定機能病院等

診療状況の情報提供

併存疾患等の日常的な治療管理
にあたり紹介を行う

診療情報の求め又は共同での治療管理の提案

診療所等

特定機能病院等

患者

日常的な受診
急性疾患の一次診療 等

診療所等

【連携強化診療情報提供料】の算定

【連携強化診療情報提供料】の算定

専門外来への定期的な受診
専門的な検査 等

診療状況の情報提供

専門外来への定期的な受診
専門的な検査 等

患者

日常的な受診
急性疾患の一次診療 等

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