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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①

(参考)療養・就労両立支援指導料の概要
B001-9 療養・就労両立支援指導料
1 初回
850点
2 2回目以降(初回算定日の属する月又はその翌月から起算して6月を限度)


500点

療養・就労両立支援指導料は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務
情報を記載した文書(当該患者が作成し事業者が確認を行った文書を含む。)の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して、療養上の指
導を行うこと及び当該患者が勤務する事業場において選任されている産業医等(注)に就労と療養の両立に必要な情報を提供するこ
と並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するもの。
(注)労働安全衛生法に規定する産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、労働者の健康管理等を行う保健師
※ 事業場の産業医等への就労と療養の両立に必要な情報を記載した文書(産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書を含む。)の作成に係る評価を含むことから、
当該指導料を算定する場合、算定を行った月内において、当該文書の発行に係る費用を、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できない。

対象となる患者
疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの



産業医等



勤務情報を記載した文書を作成
(「勤務情報提供書」のほか、
事業者が確認した「両立支援カード」等)

①の文書を主治医に渡す

労働者/患者

主治医
③・⑤

就労の状況を考慮して
療養上の指導を実施

④ 当該患者の就労と治療の両立に必要な情報の提供を行う
(文書の提供又は診察に同席した産業医等への説明)

相談支援加算 400点
➢ 当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合に算定する。
【施設基準】
専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を配置していること。なお、当該職員は「患者サポート体制充実加算」
に規定する職員と兼任であっても差し支えない。また、当該職員は、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の
24
定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。